電気工事に関する建設技能者の能力評価基準
能力評価実施団体:(一社)日本電設工業協会
レベル4
就業日数 | 10年(2150日) |
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保有資格 | ●登録電気工事基幹技能者 ●優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター) ●卓越した技能者(現代の名工) ・レベル2、3の基準に示す保有資格 |
就業日数(職長) | 職長として3年(645日) |
レベル3
就業日数 | 5年(1075日) |
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保有資格 | ・第一種電気工事士免状取得者 *ただし、下記の保有資格にあっては、それぞれ指定する就業日数を満たすことでレベル3の保有資格を有するものと取り扱われる。 ✓第一種電気工事士試験合格者で認定電気工事従事者(就業日数1505日(7年)以上) ✓青年優秀施工者土地・建物産業局長顕彰者(建設ジュニアマスター)で第二種電気工事士免状取得者(就業日数1505日(7年)以上) ✓第二種電気工事士免状取得者で認定電気工事従事者(就業日数2150日(10年)以上) ・レベル2の基準に示す保有資格 |
就業日数(職長+班長) | 職長又は班長として1年(215日) |
レベル2
就業日数 | 3年(645日) |
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保有資格 | ●第一種電気工事士試験合格者 ●第二種電気工事士免状取得者 |
レベル1
建設キャリアアップシステムに技能者登録され、かつ、レベル2から4までの判定を受けていない技能者 |
●印の保有資格は、いずれかの保有で可。