電気工事に関する建設技能者の能力評価基準

電気工事に関する建設技能者の能力評価基準

 

能力評価実施団体:(一社)日本電設工業協会

 

レベル4

就業日数 10年(2150日)
保有資格 ●登録電気工事基幹技能者
●優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)
●卓越した技能者(現代の名工)
・レベル2、3の基準に示す保有資格
就業日数(職長) 職長として3年(645日)

 

レベル3

就業日数 5年(1075日)
保有資格 ・第一種電気工事士免状取得者
*ただし、下記の保有資格にあっては、それぞれ指定する就業日数を満たすことでレベル3の保有資格を有するものと取り扱われる。
✓第一種電気工事士試験合格者で認定電気工事従事者(就業日数1505日(7年)以上)
✓青年優秀施工者土地・建物産業局長顕彰者(建設ジュニアマスター)で第二種電気工事士免状取得者(就業日数1505日(7年)以上)
✓第二種電気工事士免状取得者で認定電気工事従事者(就業日数2150日(10年)以上)
・レベル2の基準に示す保有資格
就業日数(職長+班長) 職長又は班長として1年(215日)

 

レベル2

就業日数 3年(645日)
保有資格 ●第一種電気工事士試験合格者
●第二種電気工事士免状取得者

 

レベル1

建設キャリアアップシステムに技能者登録され、かつ、レベル2から4までの判定を受けていない技能者

 

●印の保有資格は、いずれかの保有で可。

2020年04月14日