建設キャリアアップシステムに情報登録する際の留意点
建設キャリアアップシステムにインターネットを利用して事業者情報登録、技能者情報登録する際に気を付けたいことを次のとおり記録します。
参考にしてください。
〇【令和2年2月2日確認・記録】
事業者情報登録上の留意点
1 | 「売上高(申込前年度)」「完成工事高(申込前年度)」は税別で入力します。 |
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2 | 登録責任者が代表取締役の場合、登録責任者の部署名は「代表取締役」と記入します。 |
3 | 登録に要する期間は0.5月。 |
4 | 登録料等支払い方法を銀行振込とした場合、振込用紙が届くのを待つだけ。なお、技能者情報登録料の支払い方法に銀行振込はない。 |
5 | 添付書類中個人情報が記載されている箇所は必ずマスキングする。 |
技能者情報登録上の留意点
1 | 主たる所属事業者の所在地は、建設業許可上の所在地を入力します。 |
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2 | 経験等記入欄の所属事業者記入用欄について、「証明」に及ばない場合は「認識」等の表記でも可。 |
3 | 指定学科なしの場合、学歴欄の記入は不要。 |
4 | 事業者責任者=登録責任者 |
5 | 写真の背景色は青色や淡いグレー色には限らないが、証明写真を撮影する際の背景を常識の範囲で設定する。 |
6 | エクセルフォーマットを使用の際、同一情報はコピー&ペーストでの記入でok。 |
7 | 自社直接雇用の技能者について複数情報登録を行う場合、技能者のメールアドレスは会社が管理する1つのメールアドレスでも可。 |
8 | 登録に要する期間は0.5月。 |
〇【令和2年2月4日確認・記録】
質問
≫①.建設業許可変更届(建設業の営業所A⇒B)→②.事業者情報登録→③.技能者情報登録の3つの手続きを速やかに行いたいのだか、どのように手続きの流れになるでしょうか?
回答
≫①の手続きを行っても②の登録情報の根拠となる国土交通省建設業者企業情報検索システムへの情報反映には2か月半~3か月を要します。
したがって、②の情報登録はAの所在地、Aの建設業許可通知書で進めます。
その後、③の情報登録を行う。この時、技能者情報は②でのIDと紐づけされます。
①の手続きから3~4か月後にCCUSに情報が反映されますので、この情報反映を確認後、④.事業者情報登録の変更、⑤.技能者情報登録の変更を行う。
ただし、⑤の手続きについては見栄えだけのことであり、必ずしも必須ではない。