経審の提示書類-大阪府-

提示書類
1.申請日現在に有効な建設業許可通知書又は許可証明書の写し
2.申請日現在に有効な建設業許可申請書副本一式
3.審査対象事業年度及び完成工事高計算基準の区分に応じた年度分の決算変更届副本一式
4.直近の建設業許可申請(新規又は更新)以降に提出した変更届副本一式
5.前期の経営規模等評価申請書副本一式及び経営規模等評価結果通知書の写し
6.連結決算を採用している法人にあっては、審査対象事業年度及び前審査対象事業年度に係る法人税確定申告書別表十六(一)及び(二)、また、必要に応じて、別表十六(五)、(六)及びその他減価償却実施額が確認できる書類の写し(申請会社分のみ)
7.完成工事高を確認できる書類であって、次に掲げる全ての書類の写し
ア.法人にあっては、審査対象事業年度及び完成工事高計算基準の区分に応じた年度分に係る法人税確定申告書別表一(電子申告により税務署の受付印を得られない場合にあっては、送信される受信通知を含む)及び決算報告書のうち損益計算書
*個人事業主にあっては、審査対象事業年度及び完成工事高計算基準の区分に応じた年度分に係る所得税確定申告書第一表(電子申告により税務署の受付印を得られない場合にあっては、送信される受信通知を含む)、第二表及び収支内訳書又は青色申告決算書
イ.審査対象事業年度及び完成工事高計算基準の区分に応じた年度分に係る消費税及び地方消費税確定申告書控及び添付書類(税務署の受付印のあるもの。ただし、電子申告により税務署の受付印を得られない場合にあっては、税務署から送信される受信通知を含む)
ウ.審査対象事業年度及び完成工事高計算基準の区分に応じた年度分に係る消費税及び地方消費税納税証明書(その1・納税額等証明書用)
*消費税及び地方消費税確定申告書の課税標準額が完成工事高より小さい場合や、同申告書における差し引き税額(9欄)と地方消費税の納税額(20欄)の合計額が納税証明書の納税すべき額と一致しない場合は、その理由の説明書(代表者印の押印が必要)及び修正申告書写し等の資料を提出が必要です。
8.審査基準日現在の雇用保険の加入の有無を確認できる書類であって次に掲げる全ての書類の写し
ア.労働保険概算・確定保険料申告書又は労働保険事務組合からの保険料請求書等(審査基準日を含む保険年度のもの)
イ.アにより申告に係る保険料の納入分の領収書(審査基準月分まで納付していることが確認できるもの)
*上記の書類により確認できない場合は、雇用保険保険料納入証明書(審査基準日を含む年度に係る書面によりその内容が確認できるもの)の写し又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分でかつ制度対象者全員分)の写しにより確認されます。
8-2.雇用保険適用除外の場合、適用除外を確認できる書類であって次に掲げるア及びイからエのいずれかの書類の写し
ア.審査基準日に係る規則別記様式第4号による使用人数
イ.個人事業所の従業員が同居親族のみの場合所得税確定申告書のうち収支内訳書又は青色申告決算書(当該同居親族の氏名が専従者給与欄に記載されているもの)
ウ.法人の従業員が役員の同居親族のみの場合アに記載の全ての者の現住所が確認できる住民票、運転免許証、健康保険証等公的機関が発行した書類
エ.従業員の全てが出向社員の場合、出向協定書、出向辞令等及び出向元での8に掲げる書類
9.審査基準日現在の健康保険及び厚生年金保険の加入の有無を確認できる書類であって次に掲げるア又はイいずれかの書類の写し
ア.健康保険及び厚生年金保険それぞれの保険料納入告知額・納入済額通知書(審査基準月分を納付していることが確認できるもの)
イ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(常勤の役員及び常勤の従業員全員が確認できるもの)
*なお中途入社した者がある場合は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書(審査基準日以前の資格取得年月日であるもの)、船員保険適用被保険者がある場合は船員保険被保険者証
9-2.全国建設工事業国民健康保険組合(建設国保)、大阪建設労働組合建設国民健康保険(大建国保)に加入の場合は、審査基準日現在での加入が確認出来る次に揚げるア又はイいずれかの書類の写し(様式別紙三項番42の健康保険加入の有無は「適用除外」となります)
ア.理事長などが発行する事務所名の記載のある資格証明書
イ.納入告知書兼領収書
9-3.建設国保及び大建国保に未加入で健康保険及び厚生年金保険適用除外の場合、適用除外を確認できる書類であって次に掲げるア及びイ若しくはウいずれかの書類の写し
ア.審査基準日に係る規則別記様式第4号による使用人数
イ.個人事業所の従業員が4 名以下の場合所得税確定申告書のうち収支内訳書又は青色申告決算書(当該従業員の氏名が専従者給与欄又は給料賃金欄に記載されているもの)
ウ.従業員の全てが出向社員の場合出向協定書、出向辞令等及び出向元での9に掲げる書類
10.審査基準日現在の建設業退職金共済事業加入・履行証明書(経営事項審査用)の写し
11.審査基準日現在の企業年金制度又は退職一時金制度導入の有無を確認できる書類であって次に掲げるいずれかの書類の写し
ア.中小企業退職金共済制度又は特定退職金共済団体制度への加入を証明する書面
イ.退職金制度に係る労働協約又は自社退職金制度の規定がある就業規則(10人以上の労働者を使用している場合にあっては労働基準監督署の届出印があるもの。退職金規定が就業規則と別冊である場合にあっては当該退職金規定及び就業規則)
ウ.厚生年金基金への加入を証明する書面又は納付が確認できる領収書(申請者名が記載され、審査基準月分を納付していることが確認できるもの)
エ.適格退職年金契約の契約書(法人税法附則第20条第3項に規定するもの)
オ.確定拠出年金運営管理機関の発行する確定拠出年金への加入を証明する書面
カ.確定給付企業年金(確定給付企業年金法に規定する基金型企業年金及び規約型企業年金)の企業年金基金の発行する企業年金基金への加入を証明する書面
キ.資産管理運用機関との間の契約書
12.審査基準日現在の法定外労働災害補償制度の加入の有無を確認できる書類であって次に掲げるいずれかの書類の写し(次の要件の全てに該当していることがわかるもの)
ア.(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会又は(一社)全国労働保険事務組合連合会の労働災害補償制度への加入を証明する書面
イ.労働災害総合保険若しくは準記名式の普通傷害保険の保険証券又は次の要件が確認できる保険会社の加入証明書

(要件)
次の全ての要件に該当する場合に限り、評価の対象となります。
a.業務災害及び通勤災害のいずれも対象であること
b.職員及び下請負人の全てが対象であること
c.死亡及び障害等級第1級から第7級までが対象であること
d.全ての工事現場を補償していること
*複数の保険契約でそれぞれの補償要件を組み合わせる事により審査基準日時点において全ての要件が確認できる場合は「加入あり」とされます。
*保険会社(代理店等は不可)が発行する加入期間及び加入要件の全てが記載された加入証明書の写しの場合は「加入あり」とされます。
13.審査基準日現在の防災活動への貢献状況を確認できる書類であって次に掲げるいずれかの書類の写し
ア.審査基準日現在において申請者と国、地方公共団体等との間に防災活動に関する協定を締結している場合にあっては防災協定書
イ.申請者の所属する団体が防災協定を締結している場合にあっては防災協定書及び審査基準日現在において当該団体への加入を証明する書類
*防災活動の範囲については建設業に限らず、例えば物資輸送支援など復興・生活支援活動に一定の役割を果たすことが確認できる場合は「加入あり」とされます。
14.会計監査人設置会社にあっては監査証明書の写し、会計参与設置会社にあっては会計参与報告書の写し
15.登録経理試験の合格者にあってはその合格証(規則様式第25 号の7の2)の写し又は平成17 年度までに実施された建設業経理事務士検定試験の1級試験若しくは2級試験の合格証の写し、公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者にあってはその資格者証の写し又は合格証書の写し
16.建設業の経理実務の責任者のうち公認会計士、会計士補、税理士、これらとなる資格を有する者及び登録経理試験に合格した者の審査基準日現在の常時雇用を確認できる書類
17.研究開発費の額を確認できる書類であって、金融商品取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない会社にあっては有価証券報告書の写し
*会計監査人設置会社のみ申請可能です。
18.技術職員名簿(規則別記様式第25 号の11別紙2)に記載されている職員のうち新規若年技術職員の育成及び確保の状況を確認できる書類
*審査基準日時点において若年技術職員(審査基準日時点で満35歳未満)のうち、審査対象年において新規に技術職員となった人数を前審査対象年分(1期前)の経営規模等評価申請書(副本)で確認されます。
*若年技術職員(審査基準日時点で満35歳未満)のうち審査対象年において新規に技術職員となった人数が技術職員の人数の合計の1%以上である場合評価対象となります。

 

2023年02月22日