解体工事業の業種追加に伴う「経管」「専任技術者」等要件の考え方

解体工事業の業種追加に伴う「経管」「専任技術者」等要件の考え方

 

大阪府が公開しているQ&A一覧より重要な項目について抜粋しました。

 

Q1;法施行日(平成28年6月1日)時点でとび・土工工事業の許可を取得して解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月31日までは解体工事業の許可を取得せずに従前の許可でもって解体工事を施工できるとされていますが、この経過措置は、法施行日以降にとび・土工工事業の許可有効期限が到来し、許可を更新した建設業者についても適用されますか?

A;許可を更新した建設業者についても適用されます。

 

Q2;法施行日(平成28年6月1日)前のとび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験は、「解体工事業に係る経営業務の管理責任者の経験とみなす」とありますが、法施行日前に5年間のとび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験があれば、解体工事業に係る経営業務の管理責任者として認められますか?

A;法施行日前に5年間のとび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験があれば、とび・土工工事業と解体工事業が法第7条第1号イ該当で同時に認められます。

 

Q3;経営業務の管理責任者の経験年数は、とび・土工工事業の工事であれば工事の内容を問わず、法施行日(平成28年6月1日)前にとび・土工工事業の許可を取得していない場合の軽微な工事でも、解体工事業としての経験に算入することができるのですか?

A;法施行日前のとび・土工工事業の工事であれば工事内容は問いませんので、質問のような工事も解体工事業の経験とみなされ、経験に算入することができます。

 

Q4;技術者要件の経過措置について、「平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る。)も解体工事業の技術者とみなす。」とありますが、「既存の者」とはどういう意味ですか?

A;「既存の者」とは省令施行日(平成28年6月1日)の際、現に(旧)とび・土工工事業の技術者として要件を満たしている者をいいます(省令施行日時点でとび・土工工事業の許可業者に所属し、専任技術者や国家資格者・監理技術者として登録されている者に限定されるものではありません。)。

 

Q5;専任技術者の資格要件を満たしていることを実務経験で証明しようとする場合、複数の業種を同時に申請するときは経験期間の重複を認められていませんが、解体工事業はどうなりますか?

A;法施行日(平成28年6月1日)前のとび・土工工事業の実務経験を用いてとび・土工工事業と解体工事業の許可を取得する場合に限り、例外的に重複が認められ、法施行日以降の実務経験については、重複は認められません。

 

Q6;「法施行日(平成28年6月1日)以降のとび・土工工事の実務経験年数は、法施行日前のとび・土工工事の全ての実務経験とする」とあり、また、「解体工事の実務経験年数は、法施行日前のとび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数とする」と重複を認めていますが、この取扱いは経過措置期間に申請する場合のみということですか?

A;経過措置期間のみではなく、経過措置終了後についても、同様の取扱いとなります。

2016年04月01日