建設業法の改正(平成27年4月1日)

建設業許可申請書の様式や添付書類に関する主な改正点

1.従来の役員に加え、顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等に関する書類が必要となります。顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等について、①役員の一覧表に記載することが必要になります。②許可申請者の調書の添付は必要ですが、賞罰欄の記載、署名押印は不要です。③登記されていないことの証明書、身分証明書は添付不要です。

2.営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。

3.役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務の管理責任者を除き、職歴の記載が不要となります。

4.役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となります。

5.財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます。

6.営業所専任技術者の証明が監理技術者資格証によっても可能になります。

7.大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されます。

 

一般建設業の技術者の要件に関する主な改正点

1.型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されます。
2.建築板金(選択科目ダクト板金作業)が管工事業の技術者要件に追加されます。

 

その他の改正点

役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む。)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だったものが含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに、暴力団員等に事業活動を支配されている者については、許可を受けられなくなります。事後に発覚した場合には許可が取消されることになります。

2015年03月04日