建設業法違反...許可取消!?営業停止!?

建設業法違反で許可取消や入札参加できなくなったりしたら、企業の存続に深く関係する問題に発展することもあります。

当事務所でも数年に1回これに関係したシビアな相談があります。

建設業法違反に該当するような事案が生じてしまった場合はもう仕方がありませんが、大切なのは事後の処理をきちんと行うことです。

 

このページでは建設業法違反による許可の取消、営業の停止、営業の禁止の箇所を抜粋しますので、どのような場合に建設業法違反になるのか、あらかじめ理解を深めていただきたいと思います。

 

許可の取消

第29条第1項
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
第1号
一般建設業の許可を受けた建設業者にあっては第7条第1号又は第2号、特定建設業者にあっては同条第1号又は第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなった場合

*第7条第1号(経管の基準)又は第2号(専技基準)
一般建設業許可における経管、専技の基準

*第15条第2号(専技基準)
特定建設業許可における専技の基準
第2号
第8条第1号又は第7号から第11号までのいずれかに該当するに至った場合

*第8条第1号
成年後見、破産者等

*第8条第7号
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

*第8条第8号
この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項 及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法 (明治40年法律第45号)第204条 、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

*政令で定めるもの
1.建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項 又は第10項 前段(これらの規定を同法第88条第1項 から第3項まで又は第90条第3項 において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条第1項(第一号に係る部分に限る。)
2.宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第14条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第27条
3.都市計画法(昭和43年法律第100号)第82条第1項 の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第91条
4.景観法(平成16年法律第110号)第64条第1項 の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第100条
5.労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号。以下「建設労働法」という。)第44条の規定により適用される場合を含む。第7条の3第3号において同じ。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
6.職業安定法(昭和22年法律第141号)第44条 の規定に違反した者に係る同法第64条
7.労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第59条
2号の2
第9条第1項各号の一に該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。

*第9条第1項各号
国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。
都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。
都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき。
3号
許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合
4号
第12条各号の一に該当するに至った場合

*第12条各号
許可に係る建設業者が死亡したとき
法人が合併により消滅したとき
法人が破産手続開始の決定により解散したとき
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき
許可を受けた建設業を廃止したとき
5号
不正の手段により第3条第1項の許可を受けた場合

*第3条第1項の許可
一般建設業の許可、特定建設業の許可
6号
前条(28条)第1項各号(指示及び営業の停止)の一に該当し、情状特に重い場合、又は同条第3項又は第5項の規定による営業の停止の処分に違反した場合

*前条(28条)第1項各号(指示及び営業の停止)

*同条(28条)第3項
建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法 及び履行確保法 並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。

*同条(28条)第5項
第26条第1項又は第2項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
第29条第2項
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。

 

 

営業の停止

第28条第3項
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第1項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、1年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

*第1項各号
第1号
建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
第2号
建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
第3号
建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法 及び履行確保法 並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
第4号
建設業者が第22条の規定(一括下請負の条項)に違反したとき。
第5号
第26条第1項又は第2項(主任技術者及び監理技術者の設置等の条項)に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
第6号
建設業者が、第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
第7号
建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。
第8号
建設業者が、情を知つて、第3項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第29条の4第1項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
第9号
履行確保法第3条第1項 、第5条又は第7条第1項の規定に違反したとき。

*前項(2項)各号
建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。
第28条第5項
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第1項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。*第1項各号については、上記*印の説明をご覧ください。この条項は、都道府県知事が、その所轄外の業者に対して行う処分について述べています。

 

 

営業の禁止

第29条の4第1項
国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその役員及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその役員又はその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、個人であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること(当該停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の役員になることを含む。)を禁止しなければならない。
第29条の4第2項
国土交通大臣又は都道府県知事は、第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより建設業者の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるときはその役員及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、個人であるときは当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、当該取消しに係る建設業について、5年間、新たに営業(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うものを除く。)を開始することを禁止しなければならない。

 

2019年12月04日