大阪府における特例監理技術者の取り扱いについて

大阪府における特例監理技術者の取り扱いについて

 

令和3年3月26日公共建築室計画課の文書を下記のとおり一部抜粋の上掲載します。詳細は元文書をご確認ください。

 

建設業法の改正により、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)について、同ただし書きに規定する特例監理技術者を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置した場合、監理技術者の専任義務が緩和され、他の工事と兼務することが可能となりました。

大阪府住宅まちづくり部公共建築室発注工事における特例監理技術者の取り扱いについては以下のとおりとします。

 

1.対象工事について

特例監理技術者が兼務できる工事は大阪府内の工事に限り、専任の監理技術者補佐を配置した場合、本工事を含め2件まで認めるものとする。なお兼務できる工事は、施工における主要な会議への参加、現場への巡回及び主要な工程の立会い等の職務を適正に遂行できる範囲とする。

ただし、以下の工事については監理技術者の兼務を認めない。

①大規模工事等
・ 建築一式工事のうち設計金額が6億円以上の工事
・ 電気及び管工事のうち設計金額が2億円以上の工事
・ 総合評価落札方式及び実績申告型で実施する工事

②居ながら工事など入居者又は施設利用者等の安全性の確保や不測の事態への対応が必要となる
工事((例) 改修工事、EV棟増築工事 等)

③その他、工事の内容が特殊であり兼務を認めがたい工事

※ 兼務可能な工事に該当するかについては、入札公告をご確認ください。

 

2.監理技術者補佐について

監理技術者補佐については、以下要件を全て満たすこと。

・ 専任であること
・ 建設工事の種類に応じた一級施工管理技士補であって主任技術者要件を満たす者若しくは監理技術者要件を満たす者
・ 受注者と3ヶ月以上の雇用関係があること
・ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡がとれる体制であること
・ 監理技術者補佐が担う業務について明らかにすること

2023年02月22日