技術職員等である役員の報酬額又は従業員の給与が著しく低額の場合の取扱い-大阪府-

技術職員等である役員の報酬額又は従業員の給与が著しく低額の場合の取扱い-大阪府-

 

技術職員名簿に記載されている役員の報酬額が、審査基準日以前に 6か月を超える期間、大阪府において一定の目安としている月額10 万円を下回る場合は、市町村長が発行する当該役員本人の直近の住民税課税証明書により他に就労所得がないと認められ、かつ、その他の書類により恒常的雇用関係・常時雇用が認められる場合、当該役員について、恒常的雇用・常時雇用されている技術者として取り扱いがなされます。

 

一方、技術職員名簿に記載されている従業員の給与が、審査基準日以前の6 か月の間に、最低賃金法に定める賃金の月額から算出した大阪府において一定の目安としている月額 10 万円を下回る期間がある場合は、原則、恒常的雇用・常時雇用されている技術者として認められません。

 

技術職員が「役員」であるか「役員以外」であるかによって取り扱いが異なるので注意が必要です。

2023年02月22日