令和5年1月1日以降の申請で適用される経審の改正
令和5年1月1日以降の申請で適用される経審の改正は次の3つです。
1.ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況
2.建設機械の保有状況
3.国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無
上記3つのうち1は新たに加点対象となる新設された事項です。2と3は従前の改正です。
一つずつ簡単に説明しておきます。
1.【ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況】
内閣府による「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」に基づき、「女性活躍推進法に基づく認定」、「次世代法に基づく認定」及び「若者雇用促進法に基づく認定」について、審査基準日における各認定の取得をもって、最大「5点」の評点で評価されます。
①.女性活躍推進法に基づく認定...2~5点
②.次世代法に基づく認定...3~5点
③.若者雇用促進法に基づく認定...4点
2.【建設機械の保有状況】
加点対象の建設機械が拡大されます。
拡大(追加)される建設機械は次のとおりです。
①.道路運送車両法:ダンプ(土砂の運搬が可能な全てのダンプ)ex.「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」 *検査方法は自動車検査
②.安衛法施行令:締固め用機械、解体用機械、高所作業車(作業床の高さ2m以上) *検査方法は特定自主検査
参考:既に加点対象となっている建設機械
安衛法施行令:ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー、移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上)
ダンプ規制法: 大型ダンプ(土砂の運搬が可能な最大積載量5トン以上
3.【国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無】
環境省が定める「エコアクション21」の認証取得状況が加点対象になります。