監査役の専任技術者就任の可否について

結論

-監査役は専任技術者に就任することはできません。

 

理由

-会社法第335条第2項において次のように定められています。

「監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。」

専任技術者は上記条文中の「その他の使用人」に該当します。

2020年01月23日