建設業許可・経審申請に必要な書類の改正(大阪府についてR2.4.1~)

建設業許可・経審申請に必要な書類の改正(大阪府についてR2.4.1~)

 

建設業許可申請において不要となる書類
1.国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)
2.上記1に関する国家資格者等を証する書類の写し等
3.営業所の地図
4.営業所の写真...*
*上記4の写真は、新規、許可換え新規申請、変更届においては必要です。なお、京都府は*に限定されませんので、更新等においても必要です。

 

 

建設業許可申請において提示が不要となる書類
1.不動産登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書等の写し
2.建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性確認のための健康保険被保険者証カード(両面)の写し等
3.令3条に規定する使用人の権限を確認する委任状等

 

 

経審申請での取り扱いの変更点
技術職員名簿(様式第25号の11別紙2)に記載する技術者の資格の確認において、「前期に申請していない場合」や「前期の申請内容から変更があった場合」に以下のいずれかの書類の提出が必要です。
1.国家資格等を証する書類の写し
2.技術職員実務経験申立書(府様式第2号)(10年間の実務経験及び実務経験要件の緩和に該当する場合)

 

2020年04月08日