経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤性確認書類-京都府-

経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤性確認書類は次のものが必要です。

 

2.次のⅰ~ⅳのいずれかの提示
ⅰ.健康保険被保険者証の写しの提示(国民健康保険証は認められません。)
*ただし、個人事業主にあっては、他の事業者へ雇用されていないことを確認するため「国民健康保険証」又は「建築国保加入証」等を提示。
ⅱ.雇用保険被保険者証の写しの提示
ⅲ.健康保険・厚生年金保険の「被保険者標準報酬決定通知書」(直近のもの)の原本提示
ⅳ.「住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」(直近のもの)の原本提示
* 健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入がない者について上記の書類を提出できない場合は、「源泉徴収簿及び領収済通知書」又は「出勤簿及び賃金台帳」等、常勤性が確認できる資料の原本提示が必要となります。


*高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であって、次のa~cのすべての要件を満たす者について、上記ⅰ~ⅳに代えて、以下の①又は②の書類の原本提示によることができます。

a.昭和12年4月2日以降に生まれ、70歳以上の者
b.厚生年金保険の適用事業所に勤務し、勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般の従業員の概ね4分の3以上の者
c.過去に厚生年金保険の被保険者期間がある者

①対象者を新たに雇用したときや70歳に到達し引き続き雇用するとき
...「厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせ」(「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」の複写式の副本)
②従前から対象者を雇用しているとき
...「厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額改定及び標準賞与額相当額のお知らせ」(「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」の複写式の副本)

 

2019年12月01日