建設業の営業所と大臣許可と知事許可の区分

建設業の営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
常時請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問いません。
これら以外でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業を実質的に関与する場合も、建設業の営業所になります。
単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店、営業所等は、建設業の営業所には該当しません。

大臣許可と知事許可の区分の考え方は次の表のとおりです。

  必要な許可
一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合 都道府県知事の許可
2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合 国土交通大臣の許可

建設業の営業所は当該許可に係る営業所のみでなく、当該建設業者についての当該許可に係る建設業を営むすべての営業所と解して取り扱われます。つまり、許可を受けた業種について軽微な建設工事(500万円未満で消費税含む)のみ行う営業所についても建設業の営業所に該当し、当該営業所が主たる営業所の所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、国土交通大臣の許可として取り扱われます。

具体例
電気工事を営む甲会社について、大阪府内のA市に本店(500万円以上の工事を請負う営業所)、B市に支店(500万円以上の工事を請負う営業所)、C市に支店(500万円以上の工事を請負わない営業所)がある場合、A市とB市の営業所のみならず、C市の営業所についても建設業の許可を受けることが必要です。

 

2019年11月28日