専任技術者に該当することの確認書類-大阪府-

専任技術者に該当することの確認書類は次のとおりです。

 

  確認書類
資格者の場合 資格の免状
学歴+実務経験の場合 卒業証書又は卒業証明書と実務経験を確認できる書類
実務経験のみの場合 実務経験経験を確認できる書類

 

「実務経験を確認できる書類」とは次の1及び2の書類を指します。

 

1.実務経験が確認できる次のケースに応じた書類

建設業許可を受けていない者からの証明の場合は次の書類
実務経験の年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等
*建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間を経験年数から除算されます。

 

過去に実務経験で専任技術者として証明されている者の場合は次の書類
建設業許可申請書の一部(受付印又は確認印のある表紙及び実務経験証明書)又は変更届の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験証明書)

 

建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)において実務経験で専任技術者として証明されていない者の場合は次の①~③のいずれかは次の書類
①.建設業許可申請書の一部(受付印又は確認印のある表紙及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書
②.変更届の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書)
③.決算変更届の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書)

 

2.実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類

①.(年金の)被保険者記録照会回答票
②.雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)
③.雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)
④.証明者が個人事業主である場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類
*電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です。
⑤.証明者の印鑑証明書(3か月以内のもの)

 

*証明者と申請者が同一の場合、又は、過去に建設業者から証明を受けている者については原則不要とされますが、場合により在籍の確認書類を求められる場合があります。

2019年12月02日