特定建設業と一般建設業

建設業許可は特定建設業と一般建設業の許可の2つに区分されます。
特定建設業の許可は、「①発注者から直接請け負う1件の元請工事について,②下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,500 万円以上(建築一式工事の場合は7,000 万円以上)になる場合」に必要になります。
③元請工事を請け負わず、下請工事のみを請け負う場合は特定建設業許可は必要ありません。
④元請工事を請け負っても、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,500 万円以上(建築一式工事の場合は7,000 万円以上)にならない場合も、特定建設業許可は必要ありません。
③と④の場合は一般建設業許可で足ります。

表で整理すると次のとおりです。

特定建設業の許可が必要 ①発注者から直接請け負う1件の元請工事について
②下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,500 万円以上
(建築一式工事の場合は7,000 万円以上)になる場合
一般建設業の許可で足りる 上記以外

例えば、1億円の工事を下請けで請け負う場合は一般建設業許可で足ります。
また、1億円の工事を元請で請け負っても、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,500 万円以上(建築一式工事の場合は7,000 万円以上)にならない場合も一般建設業許可で足ります。

 

なお、許可は一般建設業と特定建設業の別に区分して行うものであり、同時に一の建設業につき一般建設業の許可と特定建設業の許可が重複することはできません。ただし、一の建設業者につき2以上の業種について、それぞれ一般建設業の許可及び特定建設業の許可をすることは差し支えありません。

<具体例>
大阪府内のA市に1か所(本店)、B市に1か所(支店)、府内に合計2カ所の営業所がある場合で、この企業が全ての営業所について、一般区分の建築工事業、特定区分の内装仕上げ工事業の許可を受けることを希望する場合

⇒まず、営業所が大阪府内にのみであることから建設業許可の所轄官庁は大阪府となります。経営業務の管理責任者は本店に1人配置(常勤)することで足りますが、A市及びB市の営業所に、一般区分の建築工事業に応じた専任技術者、特定区分の内装仕上げ工事業に応じた専任技術者をそれぞれに配置(常勤)することが必要となります。
もしB市の営業所において特定区分の内装仕上げ工事業に応じた専任技術者を配置(常勤)することができない場合、B市の営業所については特定建設業許可を受けることはできません。したがってこの場合は、A市の営業所については一般区分の建築工事業及び特定区分の内装仕上げ工事業の許可、B市については一般区分の建築工事業の許可を受けることとなります。この場合、たとえB市の営業所に一般区分の内装仕上げ工事業に応じた専任技術者を配置(常勤)することができる場合でも、B市では一般区分の内装仕上げ工事業の建設業許可を受けることはできません。

2019年11月28日