建設業許可申請における解体工事に関する実務経験証明書の注意点

建設業許可申請における解体工事に関する実務経験証明書の注意点

 

解体工事業を営もうとする(解体工事を請け負う)者は、平成13年5月30日から登録が必要となりました。ただし、土木工事業、建築工事業又は解体工事業(一定期間についてとび・土工工事業)の建設業許可を取得している場合は除きます。

 

したがって、解体工事業の登録や土木工事業、建築工事業又は解体工事業(一定期間についてとび・土工工事業)の建設業許可を取得していない期間についての実務経験は実務経験証明書における経験としてカウントすることはできません。

 

裏を返すと、解体工事業の登録は受けていないけれども、建築工事業の建設業許可を取得している期間における解体工事業の実務経験はカウントすることができます。

 

あっ!!しまった!!とならないにように、建設業許可申請における解体工事に関する実務経験証明書を作成する際には注意しましょう。

2021年01月14日