事業譲渡等(譲渡及び譲受け・合併・分割)及び相続に係る認可-京都府-

事業譲渡等(譲渡及び譲受け・合併・分割)及び相続に係る認可-京都府-

 

1.事業譲渡等(譲渡及び譲受け・合併・分割)

事業譲渡等(譲渡及び譲受け・合併・分割)の場合
〇事前に関係者全員の連署により申請を行い、認可を受けることで、事業譲渡等の日に承継元の有している建設業の許可を承継先が承継できます。事業承継等の日の3ヶ月前から30日前までに申請。
*個人が親族等の後継者に事業譲渡する場合(いわゆる代替わり)、個人が設立した法人で引き続き事業を営む場合(いわゆる法人成り)を含みます。ただし、譲渡契約書がない等、必要書類が揃わない場合には申請できません。
〇この手続では、承継元が有している建設業の許可を全て承継することになります(承継する業種を選択することはできません。)。
〇承継前に承継元及び承継先が受けていた許可の有効期間の残存期間にかかわらず、事業譲渡等の日に承継する許可及び承継先が受けていた許可の両方が全て更新されます(事業譲渡等の日から5年目の当該日に対応する日の前日をもって満了となります。)。
〇原則、承継元の許可番号となります。ただし、承継先が従前から京都府知事許可を受けている場合は、承継後、承継元又は承継先いずれの許可番号を使用するかを選択できます。引き続き使用する許可番号を認可申請書に記載します。
〇この承継手続では、承継先は承継元の「建設業者としての地位を承継する」ことになります。具体的には、法第3条の規定による建設業の許可(更新を含む。)を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、承継先は承継元と同じ地位に立つことをいいます。このため、承継先は、承継元の受けた法に基づく監督処分や経営事項審査の結果についても、当然に承継することになります。一方、法第45条から第55条までに規定される罰則については、罰則の構成要件を満たす違反行為を行った承継元そのものに対して刑罰を科すものですので、当該刑罰については、承継されません。

 

2.相続

相続の場合
〇相続人が被相続人(許可を受けている個人)の営んでいた建設業を引き続き営むときは、死亡後30日以内に申請を行い、認可を受けることで被相続人の有していた許可を相続人が承継できます。
〇この手続では、承継元が有している建設業の許可を全て承継することになります(承継する業種を選択することはできません。)。
〇承継前に承継元及び承継先が受けていた許可の有効期間の残存期間にかかわらず、事業譲渡等の日に承継する許可及び承継先が受けていた許可の両方が全て更新されます(事業譲渡等の日から5年目の当該日に対応する日の前日をもって満了となります。)。
〇原則、承継元の許可番号となります。ただし、承継先が従前から京都府知事許可を受けている場合は、承継後、承継元又は承継先いずれの許可番号を使用するかを選択できます。引き続き使用する許可番号を認可申請書に記載します。
〇この承継手続では、承継先は承継元の「建設業者としての地位を承継する」ことになります。具体的には、法第3条の規定による建設業の許可(更新を含む。)を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、承継先は承継元と同じ地位に立つことをいいます。このため、承継先は、承継元の受けた法に基づく監督処分や経営事項審査の結果についても、当然に承継することになります。一方、法第45条から第55条までに規定される罰則については、罰則の構成要件を満たす違反行為を行った承継元そのものに対して刑罰を科すものですので、当該刑罰については、承継されません。

 

2021年01月14日