建設工事の種類

建設工事は29業種に分かれており、請け負う業種に応じて許可を取得することが必要です。
つまり、請け負う業種が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は工事1件の請負金が1,500 万円以上の工事等)となる場合に建設業の許可が必要となります。
例えば、1,000万円の電気工事を請け負う場合は「電気工事」の建設業許可が必要となります。この場合、建築一式工事の建設業許可では足りません。
一方、電気工事を含む建物の新築工事を請け負う際には電気工事の建設業許可では足りず、「建築一式工事」の建設業許可が必要となります。
したがって、これから建設業許可を取得しようと考えている方は、①現在請け負っている500万円未満の工事(建築一式工事の場合は工事1件の請負金が1,500 万円未満の工事等)、②将来請け負うことが想定される500万円以上の工事(建築一式工事の場合は工事1件の請負金が1,500 万円以上の工事等)を中心に、29業種から正しい選択をすることが大切です。

29業種については表で整理すると次のとおりです。

建設工事の種類 内容 例示 区分の考え方
1.土木一式工事 総合的な企画,指導,調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修,改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) 道路,橋梁やダム,下水道(農業集落排水工事を含む)などを一式として請け負うもの。 ① 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
② 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』,『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は,公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり,家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり,上水道等の取水,浄水,配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造,設置する工事が『水道施設工事』である。なお,農業用水道,かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
2.建築一式工事 総合的な企画,指導,調整のもとに建築物を建設する工事 住宅建設等を一式工事として請け負うもの。建築確認を必要とする新増築等。 ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく,建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
3.大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し,又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事,型枠工事,造作工事  
4.左官工事 工作物に壁土,モルタル,漆くい,プラスター,繊維等をこて塗り,吹付け,又ははり付ける工事 左官工事,モルタル工事,モルタル防水工事,吹付け工事,とぎ出し工事,洗い出し工事 ① 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業,防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
② 「ラス張り工事」及び「乾式壁工事」については,通常,左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
③ 『左官工事』における「吹付け工事」とは,建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい,『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは,「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり,法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。
5.とび・土工・コンクリート工事 イ 足場の組み立て,機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置,鉄骨等の組立て等を行う工事

ロ くい打ち,くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

ハ 土砂等の掘削,盛上げ,締め固め等を行う工事

ニ コンクリートにより工作物を築造する工事

ホ その他基礎的ないしは準備的工事
イ とび工事,ひき工事,足場等仮設工事,重量物の揚重運搬配置工事,鉄骨組立て工事,コンクリートブロック据付け工事

ロ くい工事,くい打ち工事,くい抜き工事,場所打ぐい工事

ハ 土工事,掘削工事,根切り工事,発破工事,盛土工事

ニ コンクリート工事,コンクリート打設工事,コンクリート圧送工事,プレストレストコンクリート工事

ホ 地すべり防止工事,地盤改良工事,ボーリンググラウト工事,土留め工事,仮締切り工事,吹付け工事,法面保護工事,道路付属物設置工事,屋外広告物設置工事,捨石工事,外構工事,はつり工事,切断穿孔工事,アンカー工事,あと施工アンカー工事,潜水工事
イ 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。
① 根固めブロック,消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事,プレキャストコンクリートの柱,梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
② 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理,又は擁壁としてコンクリートブロックを積み,又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
③ コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり,エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

ロ 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は,鉄骨の製作,加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり,既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

ハ 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

ニ 「地盤改良工事」とは,薬液注入工事,ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。

ホ 『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは,「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり,法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい,建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。

ヘ 「法面保護工事」とは,法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。

ト 「道路付属物設置工事」には,道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。

チ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は,現場で屋外広告物の製作,加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり,それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

リ トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し,いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。
6.石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し,又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事,コンクリートブロック積み(張り)工事 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。
① 根固めブロック,消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事,プレキャストコンクリートの柱,梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
② 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理,又は擁壁としてコンクリートブロックを積み,又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
③ コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり,エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
7.屋根工事 瓦,スレート,金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事 ① 「瓦」,「スレート」及び「金属薄版」については,屋根をふく材料の別を示したものにすぎず,また,これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから,これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって「板金屋根工事」も「板金工事」ではなく「屋根工事」に該当する。
② 「屋根断熱工事」は,断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
③ 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し,太陽光パネルを屋根に設置する場合は,屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
8.電気工事 発電設備,変電設備,送配電設備,構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事,送配電線工事,引込線工事,変電設備工事,構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事,照明設備工事,電車線工事,信号設備工事,ネオン装置工事 ① 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し,太陽光パネルを屋根に設置する場合は,屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため,機械器具の種類によっては『電気工事』,『管工事』,『電気通信工事』,『消防施設工事』等と重複するものもあるが,これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし,これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
9.管工事 冷暖房,冷凍冷蔵,空気調和,給排水,衛生等のための設備を設置し,又は金属製等の管を使用して,水,油,ガス,水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事,冷凍冷蔵設備工事,空気調和設備工事,給排水・給湯設備工事,厨房設備工事,衛生設備工事,浄化槽工事,水洗便所設備工事,ガス管配管工事,ダクト工事,管内更生工事 ① 「冷暖房設備工事」,「冷凍冷蔵設備工事」,「空気調和設備工事」には,冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』,『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は,規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し,公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し,公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
③ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため,機械器具の種類によっては『電気工事』,『管工事』,『電気通信工事』,『消防施設工事』等と重複するものもあるが,これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし,これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
④ 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し,トンネル,地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
⑤ 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』,『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は,公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり,家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり,上水道等の取水,浄水,配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造,設置する工事が『水道施設工事』である。なお,農業用水道,かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
⑥ 公害防止施設を単体で設置する工事については,『清掃施設工事』ではなく,それぞれの公害防止施設ごとに,例えば排水処理設備であれば『管工事』,集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
10.タイル・レンガ・ブロック工事 れんが,コンクリートブロック等により工作物を築造し,又は工作物にれんが,コンクリートブロック,タイル等を取り付け,又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事,レンガ積み(張り)工事,タイル張り工事,築炉工事,スレート張り工事,サイディング工事 イ 「スレート張り工事」とは,スレートを外壁等にはる工事を内容としており,スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。

ロ 「コンクリートブロック」には,プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。

ハ 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。
① 根固めブロック,消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事,プレキャストコンクリートの柱,梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
② 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理,又は擁壁としてコンクリートブロックを積み,又ははり
付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
③ コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリート
ブロック積み(張り)工事」であり,エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
11.鋼構造物工事 形鋼,鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事,橋梁工事,鉄塔工事,石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事,屋外広告工事,閘門・水門等の門扉設置工事 ① 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は,鉄骨の製作,加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり,既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
② ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく,建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は,現場で屋外広告物の製作,加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり,それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
12.鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し,接合し,又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事,鉄筋継手工事 『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており,「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て,「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄
13.舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト,コンクリート,砂,砂利,砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装工事,コンクリート舗装工事,ブロック舗装工事,路盤築造工事 ① 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については,工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
② 人工芝張付け工事については,地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。
14.しゅんせつ工事 河川,港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事  
15.板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け,又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事,建築板金工事 ① 「建築板金工事」とは,建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい,具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。
② 「瓦」,「スレート」及び「金属薄板」については,屋根をふく材料の別を示したものにすぎず,また,これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから,これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
16.ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事,ガラスフィルム工事  
17.塗装工事 塗料,塗材等を工作物に吹付け,塗付け,又ははり付ける工事 塗装工事,溶射工事,ライニング工事,布張り仕上工事,鋼構造物塗装工事,路面標示工事 「下地調整工事」及び「ブラスト工事」については,通常,塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
18.防水工事 アスファルト,モルタル,シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事,モルタル防水工事,シーリング工事,塗膜防水工事,シート防水工事,注入防水工事 ① 『防水工事』に含まれるものは,いわゆる建築系の防水工事のみであり,トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
② 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業,防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
19.内装仕上工事 木材,石膏ボード,吸音板,壁紙,たたみ,ビニール床タイル,カーペット,ふすま等を用いて,建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事,天井仕上工事,壁張り工事,内装間仕切り工事,床仕上工事,たたみ工事,ふすま工事,家具工事,防音工事 ① 「家具工事」とは,建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
② 「防音工事」とは,建築物における通常の防音工事であり,ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。
③ 「たたみ工事」とは,採寸,割付け,たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。
20.機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し,又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事,運搬機器設置工事,内燃力発電設備工事,集塵機器設置工事,給排気機器設置工事,揚排水機器設置工事,ダム用仮設備工事,遊技施設設置工事,舞台装置設置工事,サイロ設置工事,立体駐車設備工事 ① 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため,機械器具の種類によっては『電気工事』,『管工事』,『電気通信工事』,『消防施設工事』等と重複するものもあるが,これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし,これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
② 「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。
③ 「給排気機器設置工事」とはトンネル,地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり,建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
④ 公害防止施設を単体で設置する工事については,『清掃施設工事』ではなく,それぞれの公害防止施設ごとに,例えば排水処理設備であれば『管工事』,集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
21.熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備,冷凍冷蔵設備,動力設備又は燃料工業,化学工業等の設備の熱絶縁工事,ウレタン吹付け断熱工事  
22.電気通信工事 有線電気通信設備,無線電気通信設備,放送機械設備,データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事,電気通信機械設置工事,放送機械設置工事,空中線設備工事,データ通信設備工事,情報制御設備工事,TV 電波障害防除設備工事 ① 「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる。
② 既に設置された電気通信設備の改修,修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお,保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検,整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は,『電気通信工事』に該当しない。
③ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため,機械器具の種類によっては『電気工事』,『管工事』,『電気通信工事』,『消防施設工事』等と重複するものもあるが,これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし,これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
23.造園工事 整地,樹木の植栽,景石の据付け等により庭園,公園,緑地等の苑地を築造し,道路,建築物の屋上等を緑化し,又は植生を復元する工事 植栽工事,地被工事,景石工事,地ごしらえ工事,公園設備工事,広場工事,園路工事,水景工事,屋上等緑化工事,緑地育成工事 ① 「植栽工事」には,植生を復元する建設工事が含まれる。
② 「広場工事」とは,修景広場,芝生広場,運動広場その他の広場を築造する工事であり,「園路工事」とは,公園内の遊歩道,緑道等を建設する工事である。
③ 「公園設備工事」には,花壇,噴水その他の修景施設,休憩所その他の休養施設,遊戯施設,便益施設等の建設工事が含まれる。
④ 「屋上等緑化工事」とは,建築物の屋上,壁面等を緑化する建設工事である。
⑤ 「緑地育成工事」とは,樹木,芝生,草花等の植物を育成する建設工事であり,土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。
24.さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔,さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事,観測井工事,還元井工事,温泉掘削工事,井戸築造工事,さく孔工事,石油掘削工事,天然ガス掘削工事,揚水設備工事  
25.建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事,サッシ取付け工事,金属製カーテンウォール取付け工事,シャッター取付け工事,自動ドアー取付け工事,木製建具取付け工事,ふすま工事  
26.水道施設工事 上水道,工業用水道等のための取水,浄水,配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事,浄水施設工事,配水施設工事,下水処理設備工事 ① 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』,『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は,公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり,家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり,上水道等の取水,浄水,配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造,設置する工事が『水道施設工事』である。なお,農業用水道,かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』,『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は,規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し,公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し,公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
27.消防施設工事 火災警報設備,消火設備,避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し,又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事,スプリンクラー設置工事,水噴霧,泡,不燃性ガス,蒸発性液体又は粉末による消火設備工事,屋外消火栓設置工事,動力消防ポンプ設置工事,火災報知設備工事,漏電火災警報器設置工事,非常警報設備工事,金属製避難はしご,救助袋,緩降機,避難橋又は排煙設備の設置工事 ① 「金属製避難はしご」とは,火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり,ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって,このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく,建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため,機械器具の種類によっては『電気工事』,『管工事』,『電気通信工事』,『消防施設工事』等と重複するものもあるが,これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし,これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
28.清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事,し尿処理施設工事 ① 公害防止施設を単体で設置する工事については,『清掃施設工事』ではなく,それぞれの公害防止施設ごとに,例えば排水処理設備であれば『管工事』,集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』,『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は,規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し,公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し,公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
29.解体工事 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事 それぞれの専門工事において建設される目的物について,それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画,指導,調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は,それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。
2019年11月29日