建設業許可手続き等における押印の見直しについて(令和3年3月29日)-大阪府-
1.様式第七号、第七号の二に係る証明者欄の取り扱いについて
下記様式に係る証明者欄については、申請者以外の者が証明する場合、印鑑証明書の提示が必要でしたが、今回の改正により、提示が不要となりました。 ○常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号) ○常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第七号のニ) なお、大阪府では様式第七号等に押印する場面は一切ありません。 |
2.専任技術者の実務経験(指導監督的実務経験を含む)に係る確認資料について
下記証明書に記載された経験期間の在籍を確認する資料のひとつである、印鑑証明書については引き続き在籍確認資料として必要な場面があります。。 ○実務経験証明書(様式第九号) ○指導監督的実務経験証明書(様式第十号) なお、大阪府では実務経験証明書等に押印する場面は一切ありません。 |