特定建設業許可における専任技術者の「指導監督的な実務の経験」

特定建設業許可における専任技術者の「指導監督的な実務の経験」

 

特定建設業許可における専任技術者の「指導監督的な実務の経験」とは次の内容です。

 

許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額(税込み)が 4,500 万円(昭和59年10月1日前の経験にあっては1,500 万円、昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前の経験にあっては 3,000 万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。なお、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含みません。なお、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言います。

2023年08月28日