建設業(大臣)許可の要点

提出部数・提出先

建設業許可申請書・変更届及び確認書類 正本1部(近畿地方整備局提出)、副本1部(申請者控え)の合計2部を、直接近畿地方整備局に郵送又は持参して提出します。(近畿地方整備局管轄の場合は、建政部建設産業第一課に送り状を添えて提出します。)

 

建設業許可申請書の受付期限

  建設業許可申請書の受付期限
更新 許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前~30日前
(2019.9.9中村氏に確認)
般・特新規+更新、業種追加+更新、
般・特新規+業種追加+更新
許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前

 

標準処理期間

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県の窓口に提出してから近畿地方整備局が当該申請に対する許可の通知をするまでおおむね120日程度を目安とされています。内訳としては、都道府県から近畿地方整備局に送付されるまでの期間がおおむね30日程度、 近畿地方整備局に届いてから申請者に許可通知書を送付する期間がおおむね90日程度です。上記の期間には補正期間を含んでいませんので補正に要した期間については、上記の期間に加算されます。

2019年12月03日