経営業務の管理責任者(経管)の経営経験の通算について

行政庁が大阪府の場合、経営業務の管理責任者(経管)の経営経験について、次の要件を満たした場合も建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者として取り扱いがなされます。

 

経営経験 要件
経営業務の管理責任者としての経験 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験及び執行役員等としての経営管理経験の期間が通算6年以上
執行役員等の経験 許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算5年以上

又は

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験及び執行役員等としての経営管理経験並びに許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算6年以上
補佐経験 許可を受けようとする建設業に関する補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業及びそれ以外の建設業における執行役員等としての経営管理経験並びに許可を受けようとする建設業及びそれ以外の経営業務管理責任者としての経験の期間が通算6年以上
2019年11月30日