建設業法の改正(平成28年6月1日施行)

改正の内容は大きく次の2点です。

 1.建設業の業種に解体工事業を追加

 2.特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額の引き上げ

 

1.建設業の業種に解体工事業を追加

「解体工事業」新設に伴う経過措置に伴う「とび・土工工事業」の許可申請の取扱いについて

解体工事業の追加に伴い、平成28年6月1日以降に解体工事業を営む者については、解体工事業の許可が必要となります。ただし、経過措置として、施行日までにとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、とび・土工工事業の許可を有している限り、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。許可日が、平成28年6月1日以降のとび・土工工事業の許可では、解体工事を行うことはできません。

 

解体工事業の新設に伴う法律上の経過措置等について

施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。(平成31年6月1日以降は、解体工事業の許可が必要)施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。

 

解体工事業の技術者要件

監理技術者の資格等
次のいずれかの資格等を有する者
・1級土木施工管理技士※1
・1級建築施工管理技士※1
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) ※2
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

 

主任技術者の資格等
次のいずれかの資格等を有する者
・監理技術者の資格のいずれか
・2級土木施工管理技士(土木) ※1
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体) ※1
・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
・登録解体工事試験
・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験
・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 
・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

 

※1平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
※2当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

 

解体工事業追加に係る経営事項審査制度の改正と経過措置について

経営事項審査の経過措置(平成28年6月1日から3年間に限る)

1.改正法施行後の許可区分における「とび・土工工事業」・「解体工事業」の総合評定値に加え、「改正法施行以前の許可区分によるとび・土工工事業」の総合評定値も算出し、通知が行われます。

2.「とび・土工工事業」及び「解体工事業」の技術職員については、双方を申請しても1の業種とみなされます。(通常、技術職員1人につき申請できる建設業の種類は2であるところ、当該ケースに限り3となることを認める)

3.経審手続について、平成28年6月1日の法施行後、これまでのとび・土工工事業の完成工事高は、解体工事を除くとび・土工工事業(新とび・土工工事業)と解体工事業に分けて計上する必要があります。

 

2.特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額の引き上げ

特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額の引き上げ

特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額の下限について、建築一式工事以外にあっては3,000万円から4,000万円に、建築一式工事にあっては4,500万円から6,000万円に、それぞれ引き上げられます。(法第3条第1項第2号、施行令第2条)

 

専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金額の引き上げ

工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金額の下限について、物価上昇及び消費税増税分等を踏まえ、建築一式工事以外にあっては2,500万円から3,500万円に、建築一式工事にあっては5,000万円から7,000万円に、それぞれ引き上げられます。(法第26条第3項、施行令第27条)

2016年04月01日