経審の提出・添付書類-大阪府-

経審の提出・添付書類-大阪府-

 

提出部数は2部(正本・副本)です。審査過程において別途資料等の提出又は提示を求められることがあります。

 

提出・添付書類
1.経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の表紙(府様式第1号)
2.経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(規則様式第25号の11)
3.工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(規則様式第25号の11別紙1)
*免税であった期間については税込みの完成工事高にて作成します。
4.工事種類別完成工事高付表(国交省通知様式第1号)
*完成工事高・元請完成工事高の振替を行う場合には当該書類を添付します。
5.技術職員名簿(規則様式第25号の11別紙2)
*技術職員名簿に記載できる技術者は申請者と恒常的雇用関係にある常時雇用の技術者等に限られます。他社等へ出向している技術職員は記載する事ができません。
*受審業種以外の資格は審査の対象になりません。
6.継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(国交省通知様式第3号)
*技術職員名簿に記載した者のうち高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項第2号に規定する継続雇用制度の適用を受けている者(65歳以下の者に限る。)がいる場合に当該書類を添付します。
7.継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則の写し(表紙及び該当部分)
*技術職員名簿(規則様式第25号の11別紙2)に記載されている職員のうち、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項第2号に規定する継続雇用制度の適用を受けている者がいる場合で、かつ、常時10人以上の労働者を使用する企業の場合。
8.その他の審査項目(規則様式第25号の11別紙3)
9.工事経歴書(規則様式第2号)
10.工事経歴書記載の上位3件分の建設工事に係る契約書、注文書、請書等の写し
*これらの書類によっても建設工事の具体的な内容や期間が不明である場合には、内訳書、設計書、図面などの書類の写しも併せて提出します。
*請書等、発注者の記名・押印がない書類を提出する場合は併せて下記①~③のいずれかの書類(コピーでも可)の提出が必要です。
①.市町村が工事代金支払いに際して発行している支払通知書・振込通知書
②.市町村が工事完成検査後に発行している完成検査通知書
③.預金通帳の写しや公的機関が発行した支払い通知書
*全ての書類について工事名・請負金額が確認できるものに限ります。市町村によって書類の名称が異なる場合や発行していない市町村もあります。
*単価契約や年間契約で当初契約時に請負金額を定めていない場合は、当初の単価契約書や年間契約書の写しと工事経歴書に記載されている請負金額のわかる指示書の写し(指示書が多数となる場合は、総括表及び当該総括表に記載される工事のうち5件分の指示書)を提出します。
*契約後に請負金額に変更があった場合は変更契約書(写し)も併せて提出します。
11.経理処理の適正を確認した旨の書類の原本(国交省通知様式第2号及び別添)
*建設業に従事する職員(雇用期間を特に限定することなく常時雇用されているもの(法人である場合においては常勤の役員を、個人である場合においてはこの事業主を含む。)をいい、労務者(常用労務者を含む。)又はこれに準ずる者を除く。)のうち、経理実務の責任者であって、公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに1 級登録経理試験に合格した者のいずれかに該当する者が経理処理の適正を確認した旨の書類に自らの署名を付したものを提出する場合、当該書類の原本を提出します。
12.審査基準日現在の公益財団法人日本適合性認定協会又は同協会と相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関によって国際標準化機構第9001号(ISO9001)又は第14001号(ISO14001)の規格による登録されていることを証明する書類及び当該書類に付属する書類の写し(認証範囲に許可を有する建設業の業種が含まれているもの、かつ、認証範囲が一部の営業所等に限られていないもの)
*ISOの認証範囲の建設業の業種について申請する全業種が認証されている必要はなく、許可を有するいずれかの業種が認証されている場合に加点対象となります。
*ISOの認証範囲の営業所については、営業所において営む建設業の業種に関わりなく、営業所一覧表に記載する全ての営業所が認証されている場合に、加点対象となります。また、ISO9001及び14001の両方が加点対象となるためには、営業所一覧表に記載する全ての営業所においてISO9001及び14001の両方が認証される必要があります。
13.経営状況分析結果通知書(規則様式第25号の10)の原本
14.委任状の原本(府様式第5号)
*代理人が申請する場合に添付します。
15.技術職員名簿(規則様式第25号の11別紙2)に記載されている職員のうち次に掲げる者の有する国家資格等を確認する書類の写し
①.基幹技能者にあっては有効期間内の登録基幹技能者講習修了証
②.大臣認定の者にあっては有効期間内の大臣認定書
③.専任技術者以外の者で指定学科卒の者にあっては卒業証書又は卒業証明書
④.専任技術者で当該専任技術者の要件となる国家資格等以外の国家資格等を有する職員にあっては当該資格等を証する書類
⑤.監理技術者講習受講者にあっては、有効期間内の監理技術者資格者証及び講習修了証
*前期に申請していない場合や前期の申請内容から変更があった場合に提出が必要となります。
16.技術職員実務経験申立書(府様式第2号)
*技術職員名簿において有資格区分コード「002」(10年間の実務経験)及び「099」(実務経験要件の緩和)に該当する技術職員を記載した場合に、技術職員ごとに当該書類を作成し添付します。
*一度提出した技術職員実務経験申立書に記載した期間や業種の変更は認められません。
*建設業許可における営業所等の専任技術者として実務経験の証明を受けている技術者については、建設業許可申請書または変更届に添付された実務経験証明書(建設業法施行規則様式9 号)の写しを提出します。
*前期に申請していない場合や前期の申請内容から変更があった場合に提出が必要となります。有効期間のあるものについて更新した場合は、前期の申請内容から変更があった場合に該当しますので、前期に申請した場合であっても提出が必要となります。
17.技術職員名簿(規則別記様式第25 号の11 別紙2)に記載されている職員の審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用(法人の役員及び個人の事業主を含む)を確認できる書類であって次に掲げる必要書類の写し(下表「技術職員の恒常的雇用関係及び常時雇用確認書類一覧表」を参照してください)

ア.法人にあっては、法人税確定申告書のうち「役員報酬手当等及び人件費の内訳」及び「決算報告書のうち一般管理費及び工事等原価報告書(報酬・給与・賃金額がわかるもの)
イ.個人事業者にあっては、所得税確定申告書のうち収支内訳書又は青色申告決算書(専従者給与額及び給与支払者の給料賃金額(個別の内訳がわかるもの))
ウ.事業主の国民健康保険被保険者証及び直近(6月以降の申請は当該年度分)の住民税課税証明書(事業主を技術職員名簿に記載した場合に限る)
エ.健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(協会けんぽ以外の健康保険に加入している場合は、当該健康保険組合の標準報酬決定通知書)及び健康保険被保険者証(事業者名の記載があるもの)
オ.船員保険適用被保険者にあっては、船員保険被保険者証
カ.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)
キ.住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用(給与収入及び徴収額がわかるもの))
ク.所得税源泉徴収簿等

「技術職員の恒常的雇用関係及び常時雇用確認書類一覧表」

申請者が法人の場合 〇は必ず必要な書類、△はいずれか1点で良い書類
 
代表者 - - -
役員 - - -
従業員 - - -
船員保険適用者 - - -

申請者が個人の場合 〇は必ず必要な書類、△はいずれか1点で良い書類
 
事業主 - - - - - -
専従者 - - - - - -
従業員 - - -
船員保険適用者 - - -

技術職員について、審査基準日以前6 か月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用が確認されますので、住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、所得税源泉徴収簿等は審査基準日によって2期分が必要となる場合があります。

...Q;健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の場合いつのものが必要となりますか。

A;審査基準日以前6か月を超える期間を確認できるものが必要です。通常の定時決定が行われた場合、4月から翌年8月末までの期間恒常的雇用関係及び常時雇用の確認ができるものとして取り扱います(途中採用やその他事情により認められない場合もあります。)。例えば、審査基準日が平成27年9月30日の場合平成26年分と平成27年分が必要です。
17-2.17に掲げる者で次に掲げる場合、17の書類の他当該恒常的雇用関係及び常時雇用を確認できる次の書類の写し

ア.健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の対象外で住民税の特別徴収ができない者の場合次に掲げる全ての書類の写し
〇該当者の所得税源泉徴収簿等
〇該当者の住民税課税証明書
〇後期高齢者医療被保険者証(65歳から74歳までの者で後期高齢者医療制度の対象者のみ)
イ.役員報酬額が一定の目安額(月額10万円)より低額の場合該当者の直近の住民税課税証明書
ウ.出向社員の場合、出向協定書、出向辞令等及び出向元での17に掲げる書類(審査基準日の6か月超前からの出向が確認できるもの)
17-3.技術職員名簿(規則別記様式第25号の11別紙2)に記載されている職員のうち若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況(審査基準日時点で満35歳未満であること)を確認できる官公庁又は公的機関・団体が発行した書類の写し(例:国民健康保険証・健康保険被保険者証・運転免許証・住民票等)
*若年技術職員(審査基準日時点で満35 歳未満であること)の人数が技術職員の人数の合計の15%ト以上である場合、評価対象となります。
*満年齢及び生年月日が確認できる書類に限ります。(年齢のみが記載されている書類は不可)
18.建設機械の保有状況一覧表(府様式第3号)
19.審査基準日現在の正常に稼働する建設機械の保有状況が確認できるいずれかの書類の写し
①.移動式クレーンについては「移動式クレーン検査証」
②.大型ダンプ車については「自動車検査証」
③.上記の機種以外については「特定自主検査記録表」
*特定自主検査記録表は審査基準日直前1年以内の検査分が必要です(特定自主検査は1年に1回、資格を有する検査者により行われなければならないものです。)
20.審査基準日現在の建設機械の所有状況又は審査基準日から1年7か月以上の契約期間を有する建設機械のリース状況が確認できる書類であって、次に掲げるいずれかの書類の写し
ア.売買契約書又は譲渡契約書(大型ダンプ車については不要)
イ.リース契約書
売買契約書又は譲渡契約書を紛失し写しの提出ができない場合については、当面の間、別の代替書類が認められています。レンタル契約に見られる出庫伝票や納品書などの書類はリース契約書と認められません。代替書類は別途確認してください。
*「前期に申請していない場合」や「前期の申請内容から変更があった場合」に提出が必要となります。
21.建設機械の写真(府様式第4号)
当該様式には、撮影日付入り(日付が記載又は記入されていること)の建設機械の横版カラー写真(全景(アタッチメントが装着されている状態)、車両番号・機番が特定できる部分、特定自主検査標章の記載内容が特定できる部分。審査基準日から申請日までの間に撮影されたもの。)を貼付し、必要事項を記載します。
〔建設機械の保有の有無に係る取扱い〕
評価対象となる建設機械は、「建設機械抵当法施行令別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー」「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2 条第2 項に規定する大型ダンプ車」「労働安全衛生法施行令第12 条第1 項第4 号に規定する移動式クレーン」です。詳細については手引き等で別途確認してください。

 

2023年02月22日