令和3年4月1日からの経営事項審査の変更について-大阪府-

令和3年4月1日からの経営事項審査の変更について-大阪府-

 

令和3年4月1日からの経営事項審査において、工事経歴書記載の工事のうち添付する契約書等の提出件数が変更になります。

 

変更後 変更前
〇工事経歴書の上位3件分の建設工事に係る契約書、注文書、請書等の写し

〇単価契約や年間契約で、当初契約時に請け負い金額を定めていない場合は、当初の単価契約書や年間契約書の写しと、工事経歴書に記載されている請負金額のわかる指示書の写し(指示書が多数となる場合は、総括票及び当該総括票に記載されている工事のうち3件分の指示書)
〇工事経歴書記載の上位5件分の建設工事に係る契約書、注文書、請書等の写し

〇単価契約や年間契約で、当該契約時に請負金額を定めていない場合は、当初の単価契約書や年間契約書の写しと、工事経歴書に記載されている請負金額のわかる指示書の写し(指示書が多数となる場合は、総括票及び当該総括票に記載されている工事のうち5件分の指示書)

なお、令和3年4月1日からの経営事項審査において、以下の4点が改正されます。

1.技術職員に係る改正(監理技術者補佐の追加)
2.労働福祉の状況に係る改正(中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営むものの追加)
3.建設業の経理の状況に係る改正(研修・講習制度の新設等)
4.知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目の新設

2023年02月22日