令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用される経審の改正

令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用される経審の改正

 

いわゆる、建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用状況を加点対象とする改正です。

 

この改正は、令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用となります。

 

概要は次のとおりです。

 

1.【審査対象工事】

次の①~③を除く審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事が審査対象の工事となります。

① 日本国内以外の工事
② 建設業法施行令で定める軽微な工事
③ 災害応急工事

 

2.【該当基準】

次の①~③のすべてを実施している場合に加点されます。

① CCUS上での現場・契約情報の登録
② 建設工事に従事する者が直接入力によらない方法*でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
③ 経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出

*就業履歴データ登録標準API連携認定システム(https://www. auth.ccus.jp/p/certified )により、入退場履歴を記録できる措置を実施していること等

 

3.【加点】

審査対象工事のうち民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合は「15点」加点、審査対象工事のうち全ての公共工事で該当措置を実施した場合は「10点」加点される。

*ただし、審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点されない。

 

4.【p点への影響】

このページで説明するccusの活用状況に関する加点と別のページで説明するワーク・ライフ・バランスに関する取組状況に関する加点の両方がなかった場合には、
P点は、約11.25点下がることとなります。

2023年02月22日