建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況について

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況について

 

CCUSを活用することで経審の点数が加点されます。

 

審査対象工事は、次の1~3を除く審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事です。

1.日本国内以外の工事
2.建設業法施行令で定める軽微な工事
3.災害応急工事

 

審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には加点されません。

 

次の1~3のすべてを「すべての公共工事」又は「すべての建設工事」で実施している場合に加点されます。

1.CCUS上での現場・契約情報の登録
2.建設工事に従事する者が直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
3.経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出

 

参考数値として、任意の企業のp点加算シュミレーション結果は、すべての公共工事」で実施している場合は13点、「すべての建設工事」で実施している場合は20点の加算です。

 

2024年03月04日