主任技術者とは

主任技術者の配置義務

主任技術者とは、建設業法の規定により、外注総額4,500万円未満(消費税込み金額)の元請業者と下請負に入る建設業者(下請業者)が直接雇用する技術者の中から現場に配置しなければならない技術者のことです。

外注総額4,500万円以上の元請負の現場には主任技術者に代えて監理技術者の配置が必要となります。

なお、ここでの4,500万円の金額区分は、建築一式工事の場合は7,000万円となります。

 

主任技術者の要件

 

資格 専任技術者のなるための資格要件を備えた人
雇用関係 主任技術者の選任は、工事を請負った建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係
にある技術者に限られており、在籍出向者、派遣社員は認められません。

 

主任技術者の専任義務

公共性のある工作物に関する重要な工事についてはその現場ごとに専任の義務があります。(建設業法第26条3項)

「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、元請下請を問わず請負金額4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上で、建設業法施行令27条1項各号に列挙された工事であり、個人住宅を除くほとんどの工事が該当します。ただし、これに該当する工事であっても、密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる、とされています。(建設業法施行令第27条2項)


専任を要する期間

工事現場に専任で設置すべき期間は契約工期が基本となりますが、たとえ契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任は要しません。ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要です。


〇請負契約の締結後現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間。)
〇工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
〇橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
〇工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

 

なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要がありますが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができます。

2023年02月22日