経営事項審査申請の受け直し

経営事項審査申請の受け直し

 

大阪府では、申請内容に誤りがある場合、次の1と2の条件を満たすことを前提に経審の受け直しを認めています。

 

条件1 既に受け取った経営規模等評価結果・総合評定値通知書を入札・契約に関して官公庁に提示又は提出していないこと。
条件2 経営規模等評価結果・総合評定値通知書の発行日から起算して1ケ月以内で、かつ、次の決算期が到来していないこと。

 

申請内容に誤りがある場合とは次のようなケースです。

1.完工高の3年平均と2年平均の選択を間違った

2.技術職員の担当業種を間違った

3.防災協定を締結しているにもかかわらず「無」で申請した

4.業種申請するところを3業種しか申請しなかった

....等

2023年02月22日