経営事項審査申請の受け直し
大阪府では、申請内容に誤りがある場合、次の1と2の条件を満たすことを前提に経審の受け直しを認めています。
条件1 | 既に受け取った経営規模等評価結果・総合評定値通知書を入札・契約に関して官公庁に提示又は提出していないこと。 |
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条件2 | 経営規模等評価結果・総合評定値通知書の発行日から起算して1ケ月以内で、かつ、次の決算期が到来していないこと。 |
申請内容に誤りがある場合とは次のようなケースです。
1.完工高の3年平均と2年平均の選択を間違った
2.技術職員の担当業種を間違った
3.防災協定を締結しているにもかかわらず「無」で申請した
4.業種申請するところを3業種しか申請しなかった
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