社会保険、雇用保険の加入義務

社会保険、雇用保険の加入義務


経審の受審(申請)の際、技術職員の常時雇用を証明する書類として、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書や健康保険証、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)のコピーを提出します。

一方で健康保険や雇用保険の対象とならない人についてはこれら書類を提出することができませんので別の書類を提出します。

このページでは、社会保険や雇用保険に加入する義務のある事業所や人、加入する義務のない事業所や人を整理してまとめます。

 

事業所について

社会保険に加入する義務のある事業所 1.全ての法人の事業所
2.常時5人以上の従業員(事業主を除く)を使用する法定16業種の個人の事業所
*建設業は法定16業種に含まれます。
社会保険に加入する義務のない事業所 1.常時5人未満の従業員(事業主を除く)を使用する法定16業種の個人の事業所
2.使用する従業員(事業主を除く)の人数関わらず法定16業種以外の事業所

人について

社会保険に加入する義務のある人 1.社会保険に加入する義務のある事業所の従業員や役員
2.任意適用事業所の従業員や役員
社会保険に加入できない人 1.個人事業主
2.後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
*75歳以上の人は後期高齢者医療制度の適用がありますので、75歳以上の人は健康保険に加入義務 のある事業所に勤めていても、健康保険に加入できません。一定の障害の状態にある旨の認定を受けた65歳以上75歳未満の人も後期高齢者医療制度の適用がありますので注意が必要です。

 

続けて、雇用保険についても上記の要領で整理します。

 

事業所について

雇用保険に加入する義務のある事業所 従業員を1人でも雇用する事業所
*事業所の主体が個人又は法人問いません。事業所が雇用保険に加入できない人のみの事業所は雇用保険に加入することができません。
雇用保険に加入することができない事業所 従業員を1人も雇用しない事業所や事業所が雇用保険に加入できない人のみの事業所

人について

雇用保険に加入する義務のある人 雇用保険に加入できない人以外の人
雇用保険に加入できない人 1.1週間の所定労働時間が20時間未満の人
2.法人の代表者、監査役、取締役
*ただし同時に従業員としての身分を有している者で労働者的性格が強い者は被保険者となります。
3.個人事業主
4.個人事業主の同居の親族
*ただし次の全てを満たす場合には被保険者となります。
①.事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
②.就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
③.事業主と利益を一にする地位にないこと。
5.昼間の学生
*ただし次の人は被保険者となります。
①.卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっている人
②.休学中の人
③.定時制の課程に在学する人
④.前3号に準ずる者として職業安定局長が定める人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年02月22日