経営業務の管理責任者(経管)の経営経験証明書類-京都府-

経営業務の管理責任者(経管)の経営経験証明書類はケースに応じて次のとおり必要です。

 

個人事業で建設業を経営していたことがある場合は次の書類
個人事業主としての5年又は6年分以上の所得税の確定申告書のうち税務署の受付印のある第一表(原本)
*電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です。
個人事業主としての5年又は6年分以上の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等の写し
*建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間が経験年数から除算されます。

 

建設業を業務とする法人で取締役等として就任したことがある場合
5年又は6年分以上の1又は2の次の書類が必要になります

1.役員就任先の法人が建設業許可を受けたことがない場合
・当該法人の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等の写し
*建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間が経験年数から除算されます。
2.役員就任先の法人が建設業許可を受けたことがある(現在も引き続き建設業の許可を受けているものを含む。)場合
・許可行政庁に提出した受付印のある決算変更届副本(原本)

 

建設業を業務とする会社等で取締役等又は個人事業主に準ずる役職(法人:工事部署の長,個人:番頭など)で就任したことがある場合
補佐経験の確認書類として次の1~3のすべての書類を提出・提示
1.補佐経験証明書の提出
2.補佐経験期間中の雇用主(法人又は個人)が建設業を営んでいたことを確認できる次のいずれかの書類の提示
・経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等の写し
*建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間が経験年数から除算されます。
・許可行政庁に提出した受付印のある決算変更届副本(原本)
3.補佐経験期間中の在籍確認書類の提示
・厚生年金保険の「被保険者記録照会回答票」の原本
・雇用保険の「資格取得届出確認照会回答書」の原本
・当該申請企業での実務経験を証明する場合、資格取得年月日から在籍期間を確認できる健康保険被保険者証・雇用保険被保険者証の写し
・上記に代わる公的な証明書類

 

2019年11月30日