次の工事規模(請負金額)の場合は、法律上においては建設業許可が必要ありません。
建築一式工事とそれ以外の工事で、工事規模(請負金額)が異なります。
請負金額は消費税を含む額です。
工事規模(請負金額) | |
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建築一式工事 | 工事1件の請負金が1,500 万円未満の工事 又は 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 |
建築一式工事以外の工事 | 工事1件の請負金額が500万円未満の工事 |
なお、これらの額(建築一式工事の場合は1,500万円、建築一式工事以外の工事の場合は500万円)は、同一の建設業を営むものが工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とします。