経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤性確認書類-奈良県-

経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤性確認書類は次のとおりです。

 

1.法人の場合(社会保険適用事業所の個人事業者含む)は次の①及び②
①社会保険被保険者証(写)【提示】
②健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬額決定通知書又は算定基礎届(※受付印のあるもの)【提示】

後期高齢者医療制度被保険者である場合は次の①及び②
①後期高齢者医療被保険者証(写)【提示】
②厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届又は該当届(※)
(※)昭和12年4月1日以前の生まれの者は、住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)又は、住民税課税証明書+それに対応する源泉徴収簿

 

1.個人事業主の場合(社会保険非適用事業所)の場合
1.事業主本人の場合
国民健康保険証(写)【提示】

後期高齢者医療制度被保険者である場合は次の①及び②
①後期高齢者医療被保険者証(写)【提示】
②直前の所得税確定申告書【提示】
2.従業員の場合は次の①及び②
①国民健康保険証(写)【提示】
②雇用保険の加入を証する書類【提示】(事業所別被保険者台帳,雇用保険被保険者証等)

後期高齢者医療制度被保険者である場合は次の①及び②
①後期高齢者医療被保険者証(写)【提示】
②個人事業主の直前の所得税確定申告書【提示】
※「専従者給与の内訳・氏名」「給与賃金の内訳・氏名」で名前が確認できること。

雇用保険適用除外の場合は次の①及び②
①国民健康保険証(写)【提示】
②個人事業主の直前の所得税確定申告書【提示】
※「専従者給与の内訳・氏名」「給与賃金の内訳・氏名」で名前が確認できること。

 

2019年12月01日