解体工事の区分の考え方について

解体工事の区分の考え方について

 

解体工事は、建設業法別表において、「工作物の解体を行う工事」とされています。

 

ただし、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。(建設業許可事務ガイドライン)

 

例えば、高層ビルの解体工事や解体工事と立て替え工事を一体で請け負う工事は「建築一式工事」、家屋等の解体工事は「解体工事」、信号機のみを解体する工事は「電気工事」の許可が必要となります。

2021年01月14日