解体工事業の技術者要件に関する経過措置の終了について

解体工事業の技術者要件に関する経過措置の終了について

 

経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)を営業所の専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合、令和3年3月31日までに要件を備え、かつ変更してから2週間以内に許可行政庁へ有資格区分の変更届の提出が必要です。

 

変更届が未提出の場合は、経過措置にて取得している解体工事業許可は取消し処分となります。

 

令和3年3月31日までならば、建設業許可変更届の提出で済みますが、取消し後は業種追加の手続きとなります。

 

解体工事業の許可を維持されたい会社は注意が必要です。

2021年01月14日