専任技術者に該当することの確認書類-京都府-

専任技術者に該当することの確認書類は次のとおりです。

 

  確認書類
資格者の場合 資格の免状(原本)
学歴+実務経験の場合 卒業証書又は卒業証明書と実務経験を確認できる書類(原本)
実務経験のみの場合 実務経験経験を確認できる書類(原本)

 

「実務経験を確認できる書類」とは次の1及び2の書類を指します。

 

1.実務経験が確認できる次のケースに応じた書類

建設業許可を受けていない者からの証明の場合は次の書類
実務経験の年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等の写し
*建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間を経験年数から除算されます。
*実年数でカウントされます。実務経験証明書は,「○○○○△△工事他○件」とし,実際に工事に携わった期間を記載することが可能です。確認書類の提示は,10年実務,高卒実務で5年,大学等で3年です。10年実務の場合,10年分の提示が必要なわけではありません。(H28.5.20土木事務所に確認)

 

過去に実務経験で専任技術者として証明されている者の場合は次の書類
建設業許可申請書の一部(受付印又は確認印のある表紙及び実務経験証明書)又は変更届の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験証明書)(原本)

 

建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)において実務経験で専任技術者として証明されていない者の場合は次の①~③のいずれかは次の書類
①.建設業許可申請書の一部(受付印又は確認印のある表紙及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(原本)
②.変更届の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書)(原本)
③.決算変更届の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書)(原本)

 

2.実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類

①.厚生年金保険の「被保険者記録照会回答票」の原本提示
②.雇用保険の「資格取得届出確認照会回答書」の原本提示
③.当該申請企業での実務経験を証明する場合,資格取得年月日から在籍期間を確認できる健康保険被保険者証・雇用保険被保険者証の写しの提示
④.上記に代わる公的な証明書類

 

2019年12月02日