経営業務管理責任者要件の見直しについて

経営業務管理責任者要件の見直しについて

 

1.要件の緩和

改正前
①.許可を受けようとする業種と同一業種の経営経験の場合5年、異なる業種の経営経験6年が必要。
②.補佐経験の場合、経験を積んだ業種の経営業務管理責任者にしかなれない。

改正後
①.経営経験を積んだ業種に関わらず5年に統一。
②.異なる業種の経営業務管理責任者になることが可能。

 

つまり、改正後は次のとおりです。

常勤役員等のうち1人が次の(a)~(c)のいずれかに該当する者であること
(a)規則第7条第1号イ(1)該当...経営業務の管理責任者として5年以上の経営経験を有すること
(b)規則第7条第1号イ(2)該当...権限のある執行役員等として5年以上の経営経験を有すること
(c)規則第7条第1号イ(3)該当...経営業務の管理責任者に準ずる地位で6年以上経営業務を補佐した経験を有すること

 

 

2.要件の追加

常勤役員等+当該常勤役員等を直接に補佐する者の組合せで次の要件を満たしている場合も経営業務管理責任者要件を満たすとされました。

常勤役員等のうち1人が次のⅠ又はⅡのいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として(a)~(c)の全ての経験を有する者(同一人でも複数人(最大3名)でも可)を配置していること。
Ⅰ規則第7条第1号ロ(1)該当...以下(a)~(c)のいずれかの経験(建設業の役員等の経験2年以上を必ず含むこと)
Ⅱ規則第7条第1号ロ(2)該当...5年以上の役員等の経験(建設業の役員等の経験2年以上を必ず含むこと)
(a)役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における建設業に関する5年以上の財務管理の業務経験を有すること
(b)役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における建設業に関する5年以上の労務管理の業務経験を有すること
(c)役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における建設業に関する5年以上の業務運営の業務経験を有すること

 

*1
法人の場合は役員等(=業務を執行する社員(持分会社の場合)、取締役(株式会社の場合)、執行役(指名委員会等設置会社の場合)又はこれらに準ずる者(法人格のある各種組合等の理事や、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等))、個人事業主の場合は本人又はその支配人、のうち常勤である者をいいます。なお、「役員」には、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。また、「常勤である者」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。したがって、他社において常勤役員等・常勤役員等を直接に補佐する者・営業所の専任技術者となっている者は「常勤である者」に該当しません。また、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き、「常勤である者」には該当しません。

 

*2

(a)~(c)の業務を全て行う部署での経験であれば、期間を重複して計算できますので、当該部署における5年以上の業務経験を有する者を直接に補佐する者として置けば要件を満たします。

 

*3

「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験をいいます。「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいいます。「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいいます。これらの経験は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られますので、申請業者以外での経験は認められません。

2021年01月14日