営業所の確認書類-京都府-

新規申請の場合に必要です。自己所有、賃貸等のケースで必要書類が異なります。

 

自己所有の場合は次のいずれかの書類(原本)
1.建物の登記簿謄本(発行日から3か月以内のもの)
2.固定資産評価証明書(発行日から3か月以内のもの)
3.固定資産税・都市計画税の納税通知書(発行日から3か月以内のもの)
4.上記書類の提示ができない場合にあっては,使用者と営業所の所在地が記された公共料金の領収書等

 

賃貸等の場合は次のいずれかの書類(原本)
1.賃貸借契約書
*賃貸借契約書の使用目的が居住用に限定されている場合や事務所禁止となっている場合又は申請者と借主が異なる場合等は,貸主の使用承諾書等も必要です。
*申請者が個人で,個人事業主の親族等が建物を所有している場合は,上記の「自己所有の場合」に記載している持参書類に加えて所有者の使用承諾書等の提示が必要です。
*申請者の関係企業等との賃貸借契約書を提示された場合,転貸禁止等になっていないかを確認するために,関係企業等が所有者と締結している賃貸借契約書も必要です。関係企業等が所有している場合は,その所有権を確認するために,別途,上記の「自己所有の場合」に記載している持参書類も必要です。
2.賃貸借契約書不作成の場合,「使用承諾書」と「所有者を確認できる書類」(当該建物の登記簿謄本,固定資産税の課税証明書等)
3.上記書類の提示ができない場合にあっては,使用者と営業所の所在地が記された公共料金の領収書等

 

 

このページの記載する書類は、令和2年4月1日~「建設業許可・経審申請に必要な書類の改正」により不要となりました。

詳細は「建設業許可・経審申請に必要な書類の改正」のページをご覧ください。

2019年12月02日