健康保険等の加入の許可要件化について-大阪府-

健康保険等の加入の許可要件化について-大阪府-

令和2年10月1日から「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となりました。令和2年10月1日以降の申請については、適切な社会保険に加入していることが許可要件となり、加入していない場合は許可を取得することができません。更新申請についても加入していない場合、許可を更新することができません。

 

 

1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用に関する確認社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入を確認する建設業者は、「法人の事業所(営業所)」及び「個人経営で常時5人以上の従業員を使用する事業所(営業所)」が適用事業所(確認対象事業所)となります。

個人経営で常時使用する従業員が4人以下の場合は適用除外となります。

社会保険の加入の提出書類:事業所整理番号・事業所番号の確認できる下記の書類の写しをいずれか1点
ア.健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合
・納入告知書 納付書・領収証書の写し
・保険納入告知額・領収済通知書の写し
・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
イ.組合管掌健康保険に加入の場合
・(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書の写し
・(厚生年金保険について)上記アのいずれか
ウ.国民健康保険に加入の場合
・(厚生年金保険について)上記アのいずれか

 

2.雇用保険の適用に関する確認

雇用保険の加入の確認書類:雇用保険の労働保険番号を確認できる下記の書類の写しをいずれか1点
・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し
・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し

 

3.省令様式第7号の3(「健康保険等の加入状況」)の記載方法

保険の加入状況
適用事業所、適用事業の届出を行っている場合・・・1
適用が除外される場合・・・・・・・・・・・・・・2
一括適用の承認に係る事業所・・・・・・・・・・・3

 

2021年01月14日