特定建設業許可の要点

特定建設業許可が必要な場合

発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,500 万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる場合に必要となります。

*下請人に施工させる額の合計額(税込み)には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。

 

 

特定建設業許可の専任技術者の要件

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、
舗装工事業及び造園工事業の7 業種(指定建設業)
指定建設業以外の業種
次の要件を満たした専任技術者を設置すること
①.1級の資格者等
②.国土交通大臣が上記1級の資格者等と同等の能力を有すると認めた者
次の要件を満たした専任技術者を設置すること
①.1級の資格者等
②.国土交通大臣が上記1級の資格者等と同等の能力を有すると認めた者
③.一般建設業の専任技術者の要件を満たす者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務の経験を有する者

 

*「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額(税込み)が4,500万円(昭和59年10月1日前の経験にあっては1,500万円、昭和59年10 月1日以降平成6年12月28日前の経験にあっては3,000 万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。なお、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含みません。「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

 

*一般建設業の専任技術者の要件たる実務経験の期間の全部又は一部が、指導監督的な実務の経験の期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を一般建設業の専任技術者の要件のアからオまでのいずれかに該当するための実務経験の期間として算定すると同時に、指導監督的な実務の経験の期間として算定することができます。

 

+αの知識<営業所における専任技術者と工事現場の監理技術者等との関係> 営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。ただし特例として、下記の要件を全て満たす場合は営業所における専任の技術者は、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができます。

 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。

 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。

 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

 当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)であること。

当該工事の専任を要しない監理技術者等とは、公共性のある工作物に関する重要な工事(工事の請負代金の額(税込み)が4,000 万円(建築一式工事にあっては8,000 万円)以上のもの。)以外に配置されるものをいいます。

 

 

特定建設業許可の財産的基礎の要件

原則として、許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、 次のすべてに該当することが必要です。

 

ア 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
イ 流動比率が75%以上であること
ウ 資本金の額が 2,000 万円以上であること
エ 自己資本の額が 4,000 万円以上であること

 

【欠損の額】貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。

【流動比率】 流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。

【自己資本】 法人にあっては貸借対照表における純資産の額をいいます。

2019年12月03日