建設業許可の業種追加の考え方について

業種追加とは 一般建設業(又は特定建設業)の許可を受けている者が、他の業種について一般建設業(又は特定建設業)の許可を申請する場合。

具体例

既に建築工事業で「特定」、とび・土工工事、解体工事業で「一般」の許可を受けているケースにおいて、とび・土工工事、解体工事業について「特定」の許可を受けたい時は、「業種追加」の申請手続きを行います。この申請手続きにおいて、とび・土工工事、解体工事業の一般の許可についての「廃業届」は不要です。また、一般の許可の有効期限以前に先の業種追加申請を行い受理された場合、従来のとび・土工工事、解体工事業の一般の許可の有効期限は業種追加の手続決裁の日まで実質伸長されます。(大阪府で確認済み)

2019年12月03日