電気工事を行う事業を営もうとする場合は電気工事業者としての登録等が必要です。
電気工事とは | 一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し又は変更する工事のことです。ただし、電気工事士法施行令第1条で定める軽微な工事及び家庭用電気機械器具(使用電圧200V以上を除く)の販売に付随して行う工事を除きます。 |
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登録等を行わなかった場合は次のとおり罰則が定められています。
罰則 | |
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登録を受けないで電気工事業を営んだ者、 不正の手段により登録を受けた者等 |
1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、又はこれらの併科(法第36条第1号及び第2号) |
開始の届出、通知を行わなかった者等 | 2万円以下の罰金(法第40条第1号ないし第3号) |
電気工事業者の登録等の手続きは、①建設業許可の有無、②扱う電気工作物の種類 により次のとおり区別されます。
電気工事業者の登録 | 一般用電気工作物、あるいは一般用電気工作物及び自家用電気工作物に関する電気工事業を営む場合 |
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みなし電気工事業者の開始届 | 建設業法による許可を受けた後、一般用電気工作物、あるいは一般用電気工作物及び 自家用電気工作物に関する電気工事業を営む場合 |
電気工事業者の通知 | 自家用電気工作物のみに関する電気工事業を営む場合 |
みなし電気工事業者の開始通知 | 建設業法による許可を受けて、自家用電気工作物のみに関する電気工事業を営む場合 |
一般用電気工作物、自家用電気工作物は次のとおり定義されています。
一般用電気工作物 | 自家用電気工作物 |
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電気事業者から600V以下の電圧で受電している場所にある電気工作物。 概括的に言えば、一般住宅や小規模な店舗、事務所などの屋内配電設備及 び比較的出力の小さい発電設備等。 |
一般用電気工作物及び事業用電気工作物以外の電気工作物。 概括的に言えば、工場やビルのように、電気事業者から600 Vより高い電圧で受電している事業場等の電気工作物。 |
登録等を受けるためには主任電気工事士を設置することが必要です。
主任電気工事士は第1種電気工事士又は第2種電気工事士であることが必要であり、一般用電気工作物の電気工事のみを扱う場合は第2種電気工事士を主任電気工事士として設置することで足りますが、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の電気工事を扱う場合は第1種電気工事士を主任電気工事士として設置することが必要です。
電気工事業の建設業許可があれば電気工事業者の登録等が必要ないと勘違いされている業者の方がいらっしゃいます。
登録等しないと関係者の方に迷惑をかけることがありますので、きちんと登録等するようにしましょう。
罰則 | |
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電気工事業者でない者への請負の禁止 | 3月以下の懲役若しくは3万円以下の罰金、又はこれらの併科 |
実務経験証明書における「業務の内容」についての書き方について
第2種電気工事士の資格に基づく工事の範囲内の業務の内容を記載すれば良い。
大阪府の実務経験証明書における「業務の内容」の記載例においては、「電気配線工事(コンセント取付工事、照明器具取付工事等)」とありますが、例えば、「一般住宅の電気配線工事(コンセント取付工事、照明器具取付工事等)」や「小規模店舗の電気配線工事(コンセント取付工事、照明器具取付工事等)」、 「小規模事業所の電気配線工事(コンセント取付工事、照明器具取付工事等)」と記載することも適当であると考えます。