経営業務の管理責任者(経管)の経営経験証明書類-大阪府-

経営業務の管理責任者(経管)の経営経験証明書類はケースに応じて次のとおり必要です。

 

個人事業で建設業を経営していたことがある場合は次の書類
個人事業主としての5年又は6年分以上の所得税の確定申告書のうち税務署の受付印のある第一表
*電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です。
個人事業主としての5年又は6年分以上の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等
*建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間が経験年数から除算されます。

 

建設業を業務とする法人で取締役等として就任したことがある場合
5年又は6年分以上の1又は2の次の書類が必要になります

1.役員就任先の会社が建設業許可を受けたことがない場合
・役員就任先の法人(以下「当該法人」という)の経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書+役員報酬手当及び人件費等の内訳書
*電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要です。
・当該法人の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等
*建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間が経験年数から除算されます。
2.役員就任先の法人が建設業許可を受けたことがある(現在も引き続き建設業の許可を受けているものを含む。)場合
・当該法人の建設業許可通知書(経験年数分)
・当該法人の建設業許可申請書の控え、建設業変更届の控え、決算変更届の控え

 

建設業を業務とする法人等で取締役等又は個人事業主に準ずる役職(法人:工事部署の長,個人:番頭など)で就任したことがある場合
1又は2のケース別に6年分以上の次の書類が必要になります。
1.建設業を業務とする法人等で取締役等に準ずる役職にあった場合(A+B+E+F+Gの組み合わせ、又は、C+D+E+F+Gの組み合わせのいずれか)
A.準ずる役職にあった法人(以下、当該法人)の経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書
*電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要です。
B.当該法人の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等
*建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間が経験年数から除算されます。
C.当該法人の建設業許可通知書(経験年数分)
D.当該法人の建設業許可申請書の控え、建設業変更届の控え、決算変更届の控え
E.当該法人の印鑑証明書
*3か月以内のもの
F.当該法人の組織図
G.準ずる地の役職にあった方の次の書類
・年金の被保険者記録照会回答票
・雇用保険被保険者証
・雇用保険被保険者離職票
2.建設業を業務とする個人事業主に準ずる役職にあった場合(A+B+E+F+G又はHの組み合わせ、若しくは、C+D+E+F+G又はHの組み合わせのいずれか)
A.個人事業主(以下「当該事業主」という」の経験年数分の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表
*電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です。
B.当該事業主の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等
*建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間が経験年数から除算されます。
C.当該事業主の建設業許可通知書(経験年数分)
D.当該事業主の建設業許可申請書の控え、建設業変更届の控え、決算変更届の控え
E.当該事業主の印鑑証明書
*3か月以内のもの
F.当該事業主の個人事業に関する組織図
G.準ずる地の役職にあった方の次の書類
・年金の被保険者記録照会回答票
・雇用保険被保険者証
・雇用保険被保険者離職票
H.当該事業主の所得税の確定申告書のうち事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年11月30日