建設業法改正(解体工事業の追加)による専任技術者に関する手続上の経過措置について

平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(平成28年5月31日までに要件を満たした者に限る)も解体工事業の技術者とみなし、営業所の専任技術者や工事に配置する主任技術者等になることができます。


例えば、平成27年度までに合格した1級の建設機械施工技士は、平成33年3月31日まで解体工事業の技術者とみなされますが、平成33年4月1日以降は 解体工事業の技術者でなくなります。

 

許可申請時の技術者の申請についての注意点

①.経過措置期間中に限り解体工事業の資格者としてみなされる者を登録する場合

解体工事業の業種追加申請や、般特新規申請の際に有資格区分コードを記入する必要のある様式があります(様式第 1 号別紙四、様式第11号の2、様式第8号)。解体工事業の資格者については平成33年3月31日まで経過措置がとられますので、その経過措置に対応した資格区分コードを記入しなければなりません。なお、有資格区分コード一覧表にある「附則第4条該当」とは、解体工事業の資格者としての要件は満たしていないが、施行日時点で「とび・土工工事業」の資格者としての要件を満たしており、解体工事業の技術者としてみなされる者を指します。例えば、平成27年度以前に1級土木施工管理技士を取得している技術者を専任技術者として登録する場合、申請時点で既に登録解体工事講習を修了しているか、解体工事に関して1年間の実務経験がある場合は有資格区分コード「13」を使用し、講習修了を修了しておらず、かつ、1年間の解体工事に関しての実務経験がない場合は有資格区分コード「1C」を使用します。「13」を使用する場合は、解体工事業の資格者としての要件を満たすことの証明書類(「13」の場合は平成28年度以降の資格証、登録解体工事講習の修了証、又は解体工事業に関しての1年以上の実務経験証明書)が必要になります。

 

② 「附則第4条該当」の資格コードで解体工事業の技術者として登録した場合

「附則第4条該当」の有資格区分コードが使用できるのは経過措置期間終了の平成33年3月31日までです。平成33年4月1日以降も引き続き解体工事業の許可を継続して受けるには、経過措置期間終了までに解体工事業について一定の実務経験を得るか講習を受講する等により、「専任技術者の有資格区分の変更」の手続が必要になります。この手続きが取られない場合、経過措置期間終了時点で解体工事業の許可は廃業することになります。

 

専任技術者の資格コードについて

「とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者」は解体工事業の専任技術者として認められます。この場合、専任技術者一覧表や様式第8号等の文書に記載する資格コードは次のとおりです。

建設工事の種類; 解体-7

有資格区分; 99

2019年12月04日