建設業法違反の罰則

このページでは建設業法の罰則規定の箇所を抜粋します。あらかじめ理解を深めていただきたいと思います。

 

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

第47条第1項
次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
*無許可業者

第16条の規定に違反して下請契約を締結した者
*下請契約の締結の制限

第28条第3項又は第5項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者

第29条の4第1項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
虚偽又は不正の事実に基づいて第3条第1項の許可(同条第3項の許可の更新を含む。)を受けた者
*いわゆる虚偽の建設業許可申請
第47条第2項
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

 

 

6月以下の懲役又は100万円以下の罰金

第50条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第6条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
*提出する申請書等における虚偽の記載。

第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
*変更届、決算変更届の未提出

第11条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
*第11条第5項(経管、専技の基準、欠格要件)

第27条の24第2項若しくは第27条の26第2項の申請書又は第27条の24第3項若しくは第27条の26第3項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
*第27条の24第2項(経営状況分析申請)、第27条の26第2項(経審)、第27条の24第3項(経営状況分析申請の添付書類)、第27条の26第3項(経審の添付書類)
第50条第2項
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

 

 

100万円以下の罰金

第52条
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
第26条第1項から第3項までの規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつた者
*第26条第1項から第3項
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

第26条の2の規定に違反した者
*第26条の2
土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

第29条の3第1項後段の規定による通知をしなかつた者
*第29条の3第1項後段の規定による通知
第3条第3項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第28条第3項若しくは第5項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前2条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、2週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。

第27条の24第4項又は第27条の26第4項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
*第27条の24第4項
登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
*第27条の26第4項
国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。

第31条第1項又は第42条の2第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
*第31条第1項
国土交通大臣は、建設業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
*第42条の2第1項
中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に元請負人若しくは下請負人の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第31条第1項又は第42条の2第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 

 

法人に対する併科

第53条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第47条
一億円以下の罰金刑

第50条又は前条
各本条の罰金刑

 

 

10万円以下の過料

第55条
次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
*第12条各号
許可に係る建設業者が死亡したとき
法人が合併により消滅したとき
法人が破産手続開始の決定により解散したとき
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき
許可を受けた建設業を廃止したとき
正当な理由がなくて第25条の13第3項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
調停

第40条の規定による標識を掲げない者
第40条
建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

第40条の2の規定に違反した者
第40条の2
建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

第40条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者
第40条の3
建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

 

2019年12月04日