建設業法施行規則における改正の概要 -令和2年10月1日スタート-経管の要件は廃止されません-

建設業法施行規則における改正の概要 -令和2年10月1日スタート-

 

(1) 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準及び提出書類について(第3条及び第7条(法第7条)関係) 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準は①及び②の要件を満たすものとする。

 

① 適切な経営能力を有すること

適正な経営能力を有するものとして、下記の(イ)又は(ロ)のいずれかの体制を有するものであること。

 

(イ)常勤役員等のうち一人が下記の(a1)、(a2)又は(a3)のいずれかに該当する者であること。*常勤役員等:法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者又は支配人をいう。以下同じ。

 

(a1) 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(a2) 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
(a3) 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

 

(ロ)常勤役員等のうち一人が下記の(b1)又は(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記の(c1)、(c2)及び(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること。

 

(b1) 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
(b2) 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

 

(c1) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
(c2) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
(c3) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

*(c1)(c2)(c3)は一人が複数の経験を兼ねることが可能

 

 

② 適切な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行った者であること。

* ①及び②の要件を満たしていることを示す書類として、①に関し、使用人の証明書や会社の組織図等、②に関し、届出の内容を記載した書面や届出を行ったことを示す書類の提出を求めることとする。

*①及び②の要件に関し、変更が生じた場合は、一部を除き、変更から二週間以内にその内容について届出をしなければならないこととする。

2020年10月07日