建設業許可を取得するための主な基準

建設業の許可を受けるためには次の基準を全て満たすことが必要です。

1.会社に1人以上の常勤する経営業務の管理責任者を配置すること

2.各営業所に1人以上の専任技術者を配置すること

3.財産的基礎・金銭的信用を有すること

4.建設業の営業を行う事務所を有すること

5.法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件等に該当しないこと

6.適切な社会保険に加入していること...令和2年10月1日法改正で新しく追加された許可基準です。

 

1.会社に1人以上の常勤する経営業務の管理責任者を配置すること

会社全体で1人以上で足ります。各営業所に配置することまで要求されていません。

 

「常勤する」ことが必要です。実態上「常勤する」のみならず、書類上でも「常勤している」と確認できる基準に適合することが要求されます。

行政庁が大阪府のケースにおいては、原則として役員報酬が月額10 万円以上の者で、かつ本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者が該当します。

なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。なお、書類上の基準は別のページで解説します。

 

経営業務の管理責任者は略称で「経管(けいかん)」と呼ばれます。

経管は会社の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)、個人事業主又はその支配人であることが必要です。

 

一定の経営経験のある者が経管になれます。一定の経営経験とは次のようなものです。

 

一定の経営経験(とは主に次のいずれか)
①.許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営経験を有している
②.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営経験を有している
③.許可を受けようとする建設業に関し経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
・経営業務の執行に関して取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け,かつ,その権限に基づき,執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
・6年以上経営業務を補佐した経験(番頭,工事部長,統括部長等がこれに該当する可能性があり)

①の具体例

建設業許可を受けようとする建設業の種類が「電気工事」の場合、「電気工事」についての経営経験が5年以上必要となります。
経営経験とは個人事業主や会社の取締役の経験を指します。

 

②の具体例

建設業許可を受けようとする建設業の種類が「電気工事」の場合、「電気工事」についての経営経験が5年未満であり上記①の基準に適合しないが、「管工事」についての経営経験が6年以上ある場合は②の基準に適合します。経営経験とは個人事業主や会社の取締役の経験を指します。

 

③の具体例

上記①や②の基準に適合した個人事業や会社の取締役としての経験を有しないが、個人事業主や会社の取締役の地位に準ずる地位にあり、6年以上経営業務を補佐した経験がある場合。

 

「一定の経営経験」の基準については、上記①~③のいずれかに明確に適合し基準を満たしていることが確認できれば良いですが、ケースによっては確認作業が難しいこともあります。そのような時は、当事務所の建設業許可に詳しい行政書士事務所にご相談されることをお薦めします。

 

令和2年10月1日より「経営業務の管理責任者の経営経験」について改正があります。

詳細はこちらのページをご覧ください。

 

 

2.各営業所に1人以上の常勤する専任技術者を配置すること

建設業を行う営業所の各々に1人の専任技術者を配置することが要求されています。

 

「常勤する」の意味は上記1の経管の説明をご覧ください。

 

一定の基準を満たすものが専任技術者になることができます。

 

一般建設業許可の一定の基準は主に次のとおりです。特定建設業許可は別の機会にご紹介いたします。

 

一定の基準(とは次のいずれか)
①.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高等学校を卒業した後5年以上、大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で、一定の学科を修めた者
②.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
③.許可を受けようとする建設業の種類に応じ一定の資格を有する者

①の具体例

工業高校の建築学科を卒業後建築工事業の実務経験が5年以上ある者や短大・大学・高専の建築学科を卒業後建築工事業の実務経験が3年以上ある者。

 

②の具体例

学歴等に関わらず取得しようとする許可の業種について10年以上の実務経験がある者。

 

③の具体例

1級や2級等の施工管理技士等の資格を有する者。別途一覧表があります。

 

②については下記のことに留意ください。

「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者」として2業種の営業所の専任技術者となろうとする場合、通常、各々の業種について10年ずつの実務経験が必要なりますが、緩和措置として、専任技術者となろうとする業種での実務経験とその他の業種での実務経験をあわせて12年以上(専任技術者となろうとする業種については8年を超える実務経験が必要)有していれば、専任技術者となる資格を有することができます。

 

この実務経験要件の緩和が認められるのは次の場合に限られます。

 

右の専門工事に振り替えることのできる業種...a 申請する業種(8年超)...b a+b の年数
土木一式 とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設、解体 12年以上
建築一式 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁、解体 12年以上

 

右の専門工事に振り替えることのできる業種...a 申請する業種(8年超)...b a+b の年数
大工 内装仕上 12年以上
とび・土工・コンクリート 解体 12年以上

 

右の専門工事に振り替えることのできる業種...a 申請する業種(8年超)...b a+b の年数
内装仕上 大工 12年以上
解体 とび・土工・コンクリート 12年以上

 

なお、電気工事と消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できません。したがって、上記「②.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者」での証明は、通常認められないものと考えます。

 

また、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づき、平成13年5月3日から家屋等の建築物・その他の土木工作物等を解体する建設工事(解体工事)を行うためには、「土木工事業」か「建築工事業」か「とび・土工工事業」の建設業許可又は解体工事業登録を受けることが必要になったことから、平成13年5月3日以降の実務経験については、「土木工事業」か「建築工事業」か「とび・土工工事業」の建設業許可又は解体工事業登録を受けた会社等の下での経験が必要となり、その会社等の許可通知書等又は解体登録通知書が必要となります。

 

 

3.財産的基礎・金銭的信用を有すること

次の基準のいずれかを満たすことが必要です。

 

基準
①.直前の決算において,自己資本の額が500万円以上であること
②.金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で500 万円以上の資金調達能力を証明できること
③.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

①について

法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額、個人にあっては貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額を指します。

 

③について

5年目の更新申請者はこの基準に適合するものとみなされます。

2020年10月07日